相続人とは?
2017.02.21.
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弁護士の井筒です。
現在、日本は超高齢化社会になっており、今後も高齢者が増えることが予測されています。これはつまり、相続が増えることも意味しており、専門家でなくとも相続の基礎的な知識が必要な時代になってきました。そこで、簡単ですが、基礎的な知識を解説します。
まずは、誰が相続人になるのか、についてご説明致します。
① 配偶者
配偶者は常に相続人となります。
離婚している場合や、内縁者は相続人とはなりません。
② 子
子も配偶者とともに相続人となります。
先妻との子や、未婚のまま生れた子(非嫡出子といいます。)、養子も相続人となります。
胎児も、法律上は既に生れたものとみなされるので(民法886条1項)、相続人となります。なお、胎児が死体で生まれたときは、相続人とはなりません(民法886条2項)。
また、配偶者の連れ子は法律上の子ではないので、養子縁組をしていない限り、相続人とはなりません。
子が既に亡くなっている場合は、そのまた子供、つまり孫が相続人となります。このことを、代襲相続といいます。
③ 親
子がいない場合は、配偶者と親が相続人となります。
④ 兄弟姉妹
子も親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者は常に相続人となるので、配偶者を除いた相続人の順位は、子、親、兄弟姉妹となっています。
上の順位の者がいるときは、下の順位の者に相続権はありません。例えば、配偶者と子と兄弟姉妹がいる場合に兄弟姉妹は相続人にはならず、配偶者と子だけが相続人となります。
この順位は、配偶者がいない場合でも同じです。例えば、配偶者がおらず、子と兄弟姉妹がいる場合に兄弟姉妹は相続人にはならず、子だけが相続人となります。
相続の手続は、以上のルールにしたがって、相続人を確定するところから始まります。