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ブログにて各分野の専門家の知見を配信中!

保険の見直し(払済保険)

2017.06.02.

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皆さんこんにちは、生命保険担当のファイナンシャルプランナー

家入 桂一です 「MDRT成績資格終身会員」

 

保険の見直しは、ただ単に現在の保険を解約して新しい保険に加入すると言う事ではなくて、

必要に応じて現在の保険をコンバージョン(前回の投稿4/11をご参照下さい)したり、

払済保険(今回ご説明させて頂きます)に変更したり、部分解約、他、で

その後必要な保障のみを新しい保険で契約する事も検討して下さい

 

払済保険は払済保険という保険があるのではなくて、払い済み手続きをされた保険の事です

(払い済み手続きが出来ない保険契約もあるのでご注意下さい)

払い済み手続きとは、以降の保険料支払いをストップして、

既に支払われた保険料の内で保険に積み立てられているお金で、一括払いをして保険を変更する手続きです

 

払い済み手続きする保険の種類(例えば 定期保険・終身保険・養老保険)でそれぞれ違いがありますが

主なメリット・デメリットは

・以後の保険料の支払はなく、保険期間は一定期間続く(保険種類で違いが)

・保障額(保険金額)は契約時より減額になる

・特約のほとんどが消滅となる

・払い済み手続き前の当初の保険契約の予定利率で以後も運用される

(解約返戻率の推移は保険種類で異なります)

 

法人契約の役員保険を退職時にコンバージョンや払済保険にして、

退職金の一部として個人へ名義変更(譲渡)されるケースもあります

(ご注意)

一般的には、名義変更時の保険契約の譲渡価格はその時点の解約返戻金相当額となってますが、

必ず資格を持った専門家へご相談下さい

 

以上

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水災リスクのコンピュータ診断ができます。

2017.04.28.

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保険担当の西野です。桜前線も北上中との事で、気持ちの良い時節になって来ましたが、春から夏へ季節の移り変わりに伴い、台風やゲリラ豪雨などの災害が発生する危険性が高まってくる頃とも言えるのではないでしょうか。

先日、保険会社系のリスクコンサルティング会社が開発したという「水災リスク診断(コンピュータ診断)」なるものに触れる機会があり、早速診断を行ってみました。

当然、私自身が居住する市区町村についても診断してみましたが、サンプルの一つとして、当社のお客様も多く所在していらっしゃる「兵庫県伊丹市」の診断も実施してみましたところ、結果は以下の通りでした。

一概に伊丹市と言いましても、地区によって地形の高低差があるのは当然であり、そのまま当てはまる訳ではありません。

あくまでも伊丹市全体として考えた時のリスク診断であり、民間のリスクコンサルティング会社が開発したコンピュータ診断の結果に過ぎないということではあります。

しかしながら、この「危険度A・24時間降雨量が250mm以上となる降雨に見舞われる確率が47%」というのは、他の関西主要都市と比してひじょうに高い値となっております。

ちなみに、大阪市は「危険度B・16%」・「神戸市も危険度B・23%」という結果となりました。私の住む大阪府某市でも「危険度B・19%」でした。

決して、伊丹市の皆様を脅す意図はございませんが、さらにこの47%という確率は、損害保険料率算定機構が交通事故傷害保険の保険料算出のために用いている「今後30年の間に交通事故で負傷する確率(全国平均)」が、20%であることを考えましても、看過できない程の値と言えるのではないでしょうか。ぜひご認識頂き、日ごろからの水災に対する備えを強化して頂ければと存じます。

【都道府県・市町村・地番を特定した診断が可能です(無料)ご希望の方は当連合会にご連絡下さい】

ところで、水災に遭ってしまった場合は、総合型の火災保険で補償されます。

ただ、総合型の火災保険で補償されるから安心ということにはなりません。確認しておかなければならないことは、いくら補償されるのかということです。

下記の表は、よくある火災保険の水災における補償額を示したものです。

例えば上記表では、お店や倉庫が床上浸水し、設備・機械類などが全損のような甚大な被害を受けたとしても、支払われる額は最大で100万円です。(水災時に被害が甚大となるのは、殆どの場合建物ではなく、収容物です。)

この100万円という金額について、皆様はどのように思わるでしょうか。おそらくこの額で補償としては十分だと思われる方は、少ないのではないでしょうか。

2階以上の方には関係のないお話かも知れませんが、1階でご開業の方はこのリスクについて、この火災保険では殆ど転嫁できていないということになります。

一方で、水災の被害額が火災保険の機械類の契約の金額そのまま(1万円・3万円などの免責金額の除く)補償される火災保険もあります。すなわち、設備・機械類の火災保険契約金額が2,500万円で、損害額が1,500万円であったとした場合、1,500万円が支払われる保険です。皆様の火災保険はどちらのタイプですか。平時にぜひご確認下さい。

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保険の見直し(コンバージョン)

2017.04.11.

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皆さんこんにちは、生命保険担当のファイナンシャルプランナー
家入 桂一(いえいり けいいち)です。「MDRT成績資格終身会員」

今回は保険の見直しについて
コンバージョンという方法のお話をさせて頂きます

保険を見直したいというときに、もしも保険に加入できない健康状態だったらどうする?
そんな時にコンバージョンという方法があります
ただ何も健康状態が悪い時だけにコンバージョンを使うという事ではありません

コンバージョンとは
健康状態の診査なしで
現在契約中の保険を、保険期間の変更や違う保険種類に変更する事が出来ます
つまり、例えばですが
当初は保障額重視で定期保険を契約していたが、事業承継を考えて終身保険へ変更する等
当然に保険料はそのコンバージョン時における新契約商品で被保険者の年齢により計算されます

コンバージョンするには
元の契約の契約日より何年以上経過が必要や、保険期間満了の何か月前まで
新しく契約できる商品の選択種類
元契約に対して、新しい契約の保険金額の限度や条件
元契約に特別条件特約等が付加されていないかなど
保険会社各社、保険商品でその取扱い条件は異なりますのでご注意下さい
詳しくは契約のしおり・約款でご確認下さい

保険に加入後、様々な環境の変化に対応するために
保険を見直すというよりも、保険をメンテナンスする
また最初に契約する時にメンテナンス出来るような
保険の設計とコーディネートをしておく事が大事です

そんなコーディネートをしてくれる保険担当者が必要です

以上

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運転する時だけ掛ける自動車保険をご存知ですか?

2017.03.29.

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こんにちは。㈱フェアーエンタープライズの西野です。

長くこの仕事をさせて頂いておりますと、昔からお付き合い頂いているお客さまのお子さんが、「自動車運転免許を取得された」とのご連絡を頂くことが多くあります。 そんな報に触れます時、お宅にお伺いした時に居た「大事に取っておいたアイスクリームをパパに勝手に食べられたと、頬を膨らませていたあの子」が、もうそんな年令になられたのかという感慨が、懐かしさとともに湧いてくることがあります。

ところで、同居しているお子さんが18才で運転免許を取得され、親御さんのおクルマを運転されることになった場合、自動車保険の運転者年令条件は「全年令補償」でなければなりません。

なぜならば、家庭用の自動車保険の年令条件の設定は「21才」が線引きの下限になっているからです。従って、21才未満の年令すなわち20才・19才・18才の年令は、線引きのある下限以下となり、そこには全年令という「くくり」しかありません。もし、現在の親御さんの自動車保険の運転者年令条件が35才以上補償になっていたならば、年令条件を変更する必要があります。

数年前までは、子供保険特約というオプションがあり、親御さんの自動車保険の主契約は35才以上補償のままであっても、お子さんの年令に合わせて子供保険特約を付けておけば、お子さんが運転した場合でも補償されるというオプションとなっていましたが、すでにこれは廃止されました。

ご参考までに、近々訪れる自動車保険の更新時に、「年令条件を変更せず、そのままの条件で継続した場合」と、お子さんがクルマを運転することになったため、このタイミングで「年令条件を全年令に変更して継続した場合」の比較を示したものが次の表です。

そのまま継続した場合でも、車両保険の金額が下がっているのは、クルマの車体価値自体が年々減価するからであり、自動車保険としては必然の現象です。

表からもわかりますが、自動車保険は年々料率の改定(UP傾向)が続いており、そのまま継続した場合でもこの条件の場合、保険料は上がっています。

このタイミングで、年令条件を「全年令」に変更した場合、前年の保険料からしますと約3倍近くになることがわかります。しかもこれは、ゴールド免許割引・20等級である親御さんの自動車保険がベースとなっている場合のシミュレーションです。 もし、親御さんの免許証の色がブルーに変わっていた場合などは、保険料はさらに高額になります。ましてや、お子さんがおクルマを購入し、新たに自動車保険が必要になった場合は、等級も6等級もしくは7等級から開始ということになり、目が飛び出るほどの保険料になります。

若者のクルマ離れが叫ばれる昨今、こと保険だけを考えてみましても、購入や維持が困難な環境になっていることがわかります。

このような問題を解決する方策のひとつとして、ご紹介したい保険があります。親御さんの自動車保険は何も変更せず、お子さんが運転する時にだけ保険を掛ける、いわばスポット型の自動車保険です。複数の保険会社で発売されておりますが、ポピュラーなものの特徴が以下です。利用するには、まず登録するためのQRコードを入手し、スマホやパソコンで事前登録します。登録だけでは補償開始にはならず、対象のクルマを運転する前までに、指定のURLから車の情報などを入力し、補償内容を選択してOKすれば、補償開始します。補償の対象にできるクルマであれば誰が所有するクルマでも構いません。(ただし、掛ける本人の所有するクルマは不可です)

尚、500円・1,000円などの保険料は、携帯電話料金といっしょに後日請求されます。
お子さんがほとんどクルマを運転することはないが、何かの理由で決まって僅か運転することがあるというご家庭の方などには、たいへん合理的だと言えるでしょう。(お子さんに限らず誰でも登録・利用できます)ただし、登録は完了していても、運転前に必ずクルマを特定して補償開始の手続きを行う必要がありますので、それが手間だと感じる方には不向きかもしれません。

自動車保険料のご負担が少しでも軽減されますよう、本情報がお役に立てば幸いです。

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法人様の全額損金の保険 あります!

2017.03.08.

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皆さんこんにちは、生命保険担当のファイナンシャルプランナー

家入 桂一(いえいり けいいち)です。「MDRT成績資格終身会員」

 

ひょっとして、全額損金の保険はもう無くなったと勘違いしてませんか?

大丈夫です ありますよ!

 

確かに法人様の決算対策で活用されています「がん終身保険」は1/2損金、

「逓増定期」は条件があえば一部 全額損金はあるもののほとんどが1/2損金・2/3損金に

経理処理が変更になりました。

そもそも法人の定期保険保険料を経理処理をするルールとして、

「105ルール」と呼ばれるルールがあり、今も適応されています。

*105ルールの説明は後ほど

もともと逓増定期の全額損金もこのルールに則ってましたが、

後発で「逓増定期用のルール」が施行され全額損金から1/2損金へ変更されました。

(施行される前の既契約は経過措置として全損処理)

ゆえに「105ルール」内で逓増定期以外の全額損金の保険は

まだまだ あります!

 

先日、ご契約下さいました生命保険の商品は

契約者法人 被保険者44歳男性役員 年間保険料8,859,600円

重大疾病保険金2億円

全額損金

単純返戻率 (税効果を勘案せず)

1年目60.95% 2年目73.59% 3年目77.58%

4年目79.40% 5年目80.27% 6年目80.74%

7年目80.91% 8年目80.92% 9年目80.86%

以降13年目75.25%

逓増定期の様な返戻率ではありませんが、この低金利時代に

全額損金で早期に立ち上がり13年目くらいまで高返戻率を確保

部分解約も可能

勿論 生命保険ですから万が一のマネージメント(こことても大事です!)

 

法人様の全額損金の生命保険 あります!

 

*「105ルール」・・・長期平準定期保険の税務上の取扱い

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、

かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に

相当する数を加えた数が105を超えるものは、保険期間の開始の時から

当該保険期間の60%に相当する期間中は、支払保険料の2分の1は

前払いとして資産計上が強制されます

 

つまり、全損とするには「105」を超えないようにすればいいわけです。

 

以上

 

 

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自転車の保険に関するお問い合わせが増加!

2017.02.23.

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当連合会で保険部門を担当しております ㈱フェアーエンタープライズの西野です。

当社のお客さまから、「子供が自転車に乗って塾に通っているが、人にけがをさせた時、今我が家で入っている保険で保障されるのか」という、自転車の主に加害事故に関する保険のお問い合わせが増加しています。

ご承知かも知れませんが、自転車事故については、下記のような裁判例があります。

当時小学5年生だった少年の母親に、1億円近い高額賠償が命じられたことで、驚愕と同時に注目されることになった裁判です。

■平成25年7月

■神戸地裁

■加害者:当時小学5年生だった少年(現在15歳)

■被害者:散歩をしていた女性(当時67歳)

■事故の経緯

平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市北区の住宅街の坂道で、当時11歳だった少年は、帰宅途中ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩をしていた女性に気付かず正面衝突した。

女性は突き飛ばされる形で転倒し頭を強打、一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いている。

■判決までの双方の主張

被害者女性側は、「自転車の少年は高速で坂を下るなど、交通ルールに反した危険な運転行為で、母親は日常的に監督責任を負っていた」と主張し、約1億590万円の損害賠償を求めた。

一方、母親側は少年が適切にハンドルを操作し、母親もライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたとして、過失の相殺を主張していた。

■判決

裁判官は少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注意が事故の原因と認定した。

事故時はヘルメット未着用だったことを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9,500万円の賠償を命じた。

■賠償金の主な内訳

(1)将来の介護費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,940万円

(2)事故により得ることができなかった逸失利益・・・・・・・・・・・2,190万円

(3)ケガの後遺症に対する慰謝料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800万円

 

<自転車事故の賠償で自己破産のケースも増加>

前述の例だけでなく、自転車事故で高額の賠償が求められたケースは少なくありません。

横浜市金沢区で携帯電話を操作しながら、無灯火で自転車を運転していた女子高校生が女性に追突した事故では、女性は歩行困難になり、看護師の職を失った。

横浜地裁は17年11月、女子高校生の過失を認め、5,000万円の支払いを命じた。

大阪地裁が8年10月、夜間に無灯火で自転車を運転していた男性が、短大非常勤講師をはねた事故で、男性に損害賠償金2,500万円の支払いを命じた。

など、自転車事故による高額賠償命令は以前から出されている現実があります。

ある弁護士は「自転車でも過失があれば、しっかり賠償しないといけないが、保険に未加入であれば自己破産する例も少なくない」とコメントしています。

 

<自転車加害事故の民事責任をカバーすることは難しいことではない>

自転車事故で加害者となった場合、被害者への民事賠償を行う必要があります。

この場合、日常生活賠償責任保険という保険が有効です。

この保険は、多くの場合他の保険にオプションとして付帯できることになっています。

例えば、個人で契約している自動車保険・火災保険・傷害保険など各保険に、オプションで付けることが可能な、年間保険料数千円程度の保険です。

また、お子さんが入学時に学校経由で加入することの多い、「自転車総合保険」や「学生総合保険」という保険に付帯されているケースや、クレジットカード会社でも加入できることがあります。

一度、ご自身やご家族の付帯状況をご確認頂き、突如として訪れるかもしれない民事賠償リスクにぜひ事前に備えて下さい。

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