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LGBTって?

2018.07.25.

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こんにちは。弁護士の佐野です。

2018年7月、自民党の杉田水脈(みお)衆院議員が、LGBTなどについて「子どもを作らない、つまり生産性がない」と月刊誌で主張して、ネット上で炎上しているそうです。杉田議員は、全文を読んで批判していただきたい、と反論しているそうですね。

今回の杉田議員の主張は、LGBTと絡めたことでより複雑になってしまいました。

LGBTとは、ざっくり言ってしまうと、性自認や性的嗜好が少数派である方々を指します。とかく、偏見を持たれたり、いじめの対象にされたりしがちで、自殺する人もいたりします。「人と違う」ということだけで奇異の目で見られてしまいがちですし、自分自身「人と違う」ということで深く悩んでいる方もおられると思います。

ここでは、LGBTの問題は深く語りません。この「人と違う」ところと、「子どもを作る」ということを結びつけたことを取り上げたいと思います。

「子どもを作る」かどうかは、その人の生き方の問題です。杉田議員の主張全文を読むまでもなく、子どもを作らないということについて否定すること自体、大問題なのです。人それぞれの生き方を安易に否定することは許されません。子どもを産まない人生も、それはそれでよしです。何を幸せと感じるかは人それぞれなんですから。

政策論として子どもを増やしたいのであれば、子どもを産みたくなるような制度を作ったり、子どもが産めない人が養子縁組しやすくなるような制度を作ったり、工夫すればいいことです。

ところが、杉田議員は、「子どもを作らないこと」を生産性がないとして全否定してしまいました。これは、個人を国の駒と思っているかのような思想につながってしまうんですね。

また、その思想を前提に、LGBTの方も否定してしまいました。性自認、性的嗜好がどうあれ、他人に迷惑をかけるわけではありません。同性愛者でも子どもがほしいと思っている人は大勢いると思います。生物学的に子どもを産めなくても、法的に子どもを作ることは可能です。

ところが、杉田議員はこれも一刀両断で否定してしまいました。主張全文を読めば、「例外」を入れているとしても、それでも主張全体の趣旨として原則論として一刀両断で否定してしまうことになります。これは人の多様性を否定することにつながってしまいます。

これを合わせると、国の駒には多様性は必要なく、みんな金太郎飴でよいんだ、ということになってしまいます。ここまで言ってしまうと、そこまで言ってねーよということになるんでしょうが、そういうにおいがすることが原因で炎上していると言えるでしょう。

 

 

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中小企業の会計を見て思うこと

2018.07.23.

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税理士の葛馬です
最近気づいた?成功する経営者の特徴について
成功する経営者の特徴はいろいろな経営アドバイス本なんかに書いてます
概ね「決断力」とか「行動力」とか「積極性」なんて書いてあるんじゃないですか?(最近この手の本読まないからわからないんですよね・・・読んだ時点で著者に負けたような気がするもんで・・・)
でもね「何とか力」以上に必要なものがあると感じるのです
それは「スピード」ではないかと・・・
成功する経営者はこのスピードを持っている
え?それって暴走じゃん!!
そうです!かく言う私もそう思ってました
でも考える・思いつく→即行動で失敗しても「被害」は小さいんです
だって周りの準備も整ってないから波及規模が小さい・・・だから周りの人もアララララ~~~で済んでしまう
つまり迷惑をかけない
これ18年前の「己」にあてはめてみました
18年間独立系税理士してるんだからまぁ「経営者」の端くれでしょうからね
独立したときのスピード感は最速だったと思います
なさに3KNでした(三つのKが無い)
「客無し(前の事務所は1件も分けてなぞくれなかった)」・「家無し(事務所兼自宅)」・「家族無し(独立の1月前に前のヨメが出ていきました)」
正に前に進むしかない状況にいたわけです
そして前に進んだだけ・・・何にも考えてなかったなぁ~~~
そして15年間後事務所は3つに分かれたけど各税理士が喰えるほどの顧客はGetできました(前の事務所の顧客の8割は私絡みですからねぇ)
この時のスピードは前を向くため全てを捨てることだったと思います
開業してから後ろを振り向いたことなんかなかったです
18年間でスピード感が無かった時期は確かにあります
今のヨメ様が「病気」になった時
こういう時は本当にうまくいかないし裏切りにも合う
これも必然なんだと思います
なにも24時間前だけ向いて走ろうなんて言っているんじゃないですよ
ONのときだけ!だけでいい(ONのときだけじゃないと暴走人間ですよね)
思った→決めた→行動の矢印が短い人ほど「行動力」があるんでじゃないかな
職業柄多くのベンチャーや起業家に会う機会が多いのですがこの→が長いとどうなるか?
いろんな人が絡んでくる、その結果
・話がめちゃくちゃ大きくなったり
・イッチョかみする人が増えたり
・話が違う方向行ったり・・・・ロクなことがない
ロクな事が無いのは物事が始まる前だから
話が大きくなるのも・かかわる人が増えるのも・話の方向性が変るのも小さくてもいい「成功」した後ならば喜ばしい変化なのではないですか?
かつて一人親方で成功した社長の言葉に「飲みに行っても・食べに行っても・人が集まるところでは何にも考えず名刺撒きなさい」(これ今も私実践してます)
これも一つの行動スピードでしょうね
最近私の周りではこのスピード感を素晴らしく活かし「事業を伸ばしたり」「着々と経営環境を整備する」人もいれば人が羨むほどの環境(生家が資産家だったりネ)なのに同じところをグルグル回るだけの人の差がよく見えるようになりました
時代が再び動き出しているのだろうと感じるこの頃です
まだまだこれからも頑張りましょうね

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高度プロフェッショナル制度

2018.07.17.

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弁護士の池田です。

働き方関連改革法案が6月29日に成立し、来年4月から一部を除き施行されます。

同法案の中でもっとも議論がなったまたはこれからも議論が行われるであろう改革は「高度プロフェッショナル制度」ではないでしょうか?

紙面の関係上「高度プロフェッショナル制度」のエッセンスのご紹介と簡単な考察をします。

「高度プロフェッショナル制度」は、特定の高度専門業務等(以下「高プロ」といいます)の労働者について労働基準法上の労働時間規制の適用を除外する制度です。

この制度を導入する趣旨として、「時間ではなく成果で評価する働き方で生産性が上がる」(毎日新聞から抜粋)という点にあります。

確かに、労働時間に対し対価を支払うという考え方から成果・能力に対し対価を支払うという考え方への変化は、旧システムからの脱却であり、グローバルに戦える人材、企業を育成するために必要なことであるといえるでしょう。

反面、運用次第では、高プロの長時間労働のおそれ、本来労働時間規制で守られるべき労働者まで高プロとして労働時間規制が外されてしまうおそれがあります。

ついては、

・高プロに該当するか否か、法令や通達を厳格に適用すること

・高プロとすることについて労働者の真の同意(制度説明の徹底、意思抑圧のない環境)を得ること

・タイムカード等で労働時間を把握し過労に至らないよう注意をすること

・高プロから従来の給与体系に行き来することを柔軟に認めること

・成果報酬の報酬要件を疑義の生じない具体的なものにすること

等の措置を講じ、制度をうまく活用していくべきでないかと考えます。

以上です。

企業のコンプライアンス、労働問題等でお困りの方、当連合会にご相談ください。

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生活再建と借金返済、どちらが優先?

2018.07.11.

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みなさんこんにちは。弁護士の佐野です。

地震、豪雨により被災された方、お見舞い申し上げます。

さて、被災された方で、住宅ローンなど借金を抱えておられる方も多いかと思います。

借金は返すのが当たり前、これは義務です。

しかし、生活再建を無視して、無理してまで借金を返すのはいいのでしょうか?

もちろん、何が何でも返さないといけないケースは多数あります。でも、それによって、家族の現在の生活、将来の生活を壊してまで返済するとなると、返済したはいいものの、生活自体が壊れてしまい、それこそ場合によっては死に至ります。そこまで行かなくても、子どもの教育ができず、貧困の再生産となりかねません。

返さなくていいと言っているわけではありません。まずはバランスのとれた返済を考えていただきたいということです。幸せを捨ててまで返済するというのは、あまりにもバランスが崩れています。

弁護士にご相談いただければ、債務整理をして生活再建を考えた返済計画を検討したり、自己破産を申し立てたりできます。法的手続を取らないとしても、今後のシミュレーションをしたりなど、計画的返済を検討することができるでしょう。

特に、被災して今後の見通しが立たなくなった方、途方に暮れている方は、落ち着いたらぜひ弁護士に相談して、全体の問題の整理をしてみてください。無料相談もあるはずです。法的手続ではなくても、公的制度も使えるかもしれません。

被災したら、まずは生活再建です。返済が先ではありません。落ち着いたら、一人で悩まず、一緒に考えましょう。

 

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長年名義変更されていない相続不動産にご注意!

2018.07.03.

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弁護士の池田です。

少し前になりますが、法務省が相続登記の義務化を検討していることがニュースになりました。

相続のご相談を受け、相続財産である不動産の登記簿を確認してみると、不動産の名義が祖父、下手をすれば曽祖父のままになっていることが少なくありません。

祖父に子が多い、祖父の子がすでになくなっておりその子にまた子が多い等となると、相続関係が非常に複雑になります。

不動産名義を移すには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、付き合いのない親戚がいる場合等、その居所をすべて確定するのは容易ではありません。

私が知っている限りでは、70名ほど相続人がいたという事例がありました。

また、相続人または相続人でない第三者が長年不動産を占有し時効取得が問題となったりすると、法律関係も極めて複雑になります。

ややこしいから不動産名義を移さずに放置すると予期しない責任を負う可能性があります。

というのも、不動産名義が移ってないからといって、不動産の所有権が移っていないとはいえないからです。

不動産の所有権を持つものは、不動産から発生する事故についても責任を負います。

例えば、不動産の壁が老朽化し、壁が通路に落下した際に通行人に怪我をさせてしまった場合には、原則所有者が損害賠償義務を負います。

長年名義変更をしていない不動産を抱えお困りの方がいらっしゃいましたら、当連合会にご相談ください。

 

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