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ファミリーヒストリー!

2017.03.23.

こんにちは!

税理士の藤田恵美子です。

確定申告を終え新年を迎えたような気分で日々を過ごしています。

 

メンバーみんなでリレーしてきましたブログは今日をもってめでたく一巡しました!

興味を持ってくださった皆様ありがとうございます!!

 

というわけで,今日はひと区切り。箸やすめのような気持ちで読んでいただけるような内容にして,また明日から各方面のプロのお話しに期待するとしましょう。

 

今日は3月23日彼岸の明けです。

お墓参りに出かけた方も,お仕事などの都合で出かけられなかった方も,ご先祖様のことを何代前まで把握できますか?

 

テレビ番組でもルーツをたどる内容のものがありましたよね。

一代前は父と母で2名,二代前は祖父母が父方と母方で合計4名,三代前はその倍で8名・・・我々は莫大な数の人のDNAを引き継いでいるのです。

 

ご先祖様が『うちの子孫にはこんなことをしてほしいな』という希望を託し,そして神様のおはからいがあって我々はこの世に生を受けることになったらしいです。その希望に沿った生き方をするとご先祖様が応援してくれるのだとか。。。

 

しかしそうはいっても,生きていればツライ出来事のひとつやふたつ,三つも四つももう数えられないくらいあります。進学,就職,結婚,相続,介護,借金,離婚,暴力,育児放棄,事業,親子関係・・・。

ですが,その困難はその人に価値がなかったから起こったわけではありません。

 

困難を乗り越えた人にだけ理解できる気持ち,それこそが社会に活かされるべき能力であることもあります。

同じことに苦しんだからこそ,それを克服したからこそ,その苦しみの中にいる人に寄り添い,解放する手段を探し出せる,そんな働きをするための経験をさせられたといえます。

 

お気づきでしょうか?

もし今,生きづらいと感じておられる方がおられたら,そんなあなたをもっと生きやすくなるところまで導いてくれる人がこの世のどこかにいるはずです。

そして,きっとたくさんのご先祖様も陰ながら応援してくれているはずです!!

本当の幸せが感じられるまで一緒に突き進んでいきましょう!

 

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相続遺言のご相談がありました

2017.02.23.

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皆様こんにちは!

全日本法務連合会の行政書士・馬上真治です。

 

先日の相続・遺言のご相談がありました。

 

現状考えられる相続人は妻(※夫婦には、子供がおらず、両親は他界している)と兄弟姉妹。

仮に、妻が先立った場合や不慮の事故などで夫婦が同時に亡くなった場合、兄弟姉妹ではなくお世話になった親戚などに財産を渡すことはできるのか。

できる場合はどのように進めていったら良いか。

というご相談がありました。

 

相続関係(家系)図の確認、どのような財産を誰に相続させたいか、を確認したうえで、まず、兄弟姉妹には遺留分がない旨をお伝えしました。

次に、夫婦がお互い相手に財産を渡す旨の遺言をすると共に、一方が先に亡くなった場合と同時に死亡の場合は、親戚等に渡す旨の予備的遺言を記載した遺言書を作成する方法があります。

 

この場合、遺言書は公正証書で作成することが望ましいと考えます。

戸籍謄本・印鑑証明書などの必要書類を用意したうえで公証役場に行っていただくことになります。

そのほか遺言執行者を決めておくことや公証にあたって2名の立会人(相続関係者等を除く)が必要など注意すべき点もあります。

 

また、親戚等の財産を受け取る方にはもしもの時は渡す旨を事前にお伝えしておくこと、遺言書の保管方法なども事前に考えておいた方が良いかもしれません。

 

もしも相続・遺言の件でこの記事のようなお悩みがあれば、遺言書起案~遺言執行までをサポートができる全日本法務連合会に是非ご相談ください。

 

一般社団法人全日本法務連合会(大阪本部・京都支部・神戸支部・関東支部…エリア拡大中)

フリーダイヤル:0120-055―105(24時間・365日対応)

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