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最近自然災害が多いですね・・・

2018.08.01.

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税理士の葛馬です
ここのところ地震・水害・台風と自然災害が多く起こっておます
所得税号ではこういう場合「雑損控除」という規定がありかすので少し解説しておきましょう

1 雑損控除のとは

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産のとは

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(仕事用と生活用でない財産は対象外です)

3 損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

4雑損控除の金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。これを雑損失の繰越控除といいます
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

5 差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+ 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 -保険金などにより補てんされる金額

(注) 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

6 雑損控除を受けるための手続

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

 

 

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