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最近自然災害が多いですね・・・

2018.08.01.

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税理士の葛馬です
ここのところ地震・水害・台風と自然災害が多く起こっておます
所得税号ではこういう場合「雑損控除」という規定がありかすので少し解説しておきましょう

1 雑損控除のとは

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産のとは

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(仕事用と生活用でない財産は対象外です)

3 損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

4雑損控除の金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。これを雑損失の繰越控除といいます
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

5 差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+ 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 -保険金などにより補てんされる金額

(注) 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

6 雑損控除を受けるための手続

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

 

 

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LGBTって?

2018.07.25.

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こんにちは。弁護士の佐野です。

2018年7月、自民党の杉田水脈(みお)衆院議員が、LGBTなどについて「子どもを作らない、つまり生産性がない」と月刊誌で主張して、ネット上で炎上しているそうです。杉田議員は、全文を読んで批判していただきたい、と反論しているそうですね。

今回の杉田議員の主張は、LGBTと絡めたことでより複雑になってしまいました。

LGBTとは、ざっくり言ってしまうと、性自認や性的嗜好が少数派である方々を指します。とかく、偏見を持たれたり、いじめの対象にされたりしがちで、自殺する人もいたりします。「人と違う」ということだけで奇異の目で見られてしまいがちですし、自分自身「人と違う」ということで深く悩んでいる方もおられると思います。

ここでは、LGBTの問題は深く語りません。この「人と違う」ところと、「子どもを作る」ということを結びつけたことを取り上げたいと思います。

「子どもを作る」かどうかは、その人の生き方の問題です。杉田議員の主張全文を読むまでもなく、子どもを作らないということについて否定すること自体、大問題なのです。人それぞれの生き方を安易に否定することは許されません。子どもを産まない人生も、それはそれでよしです。何を幸せと感じるかは人それぞれなんですから。

政策論として子どもを増やしたいのであれば、子どもを産みたくなるような制度を作ったり、子どもが産めない人が養子縁組しやすくなるような制度を作ったり、工夫すればいいことです。

ところが、杉田議員は、「子どもを作らないこと」を生産性がないとして全否定してしまいました。これは、個人を国の駒と思っているかのような思想につながってしまうんですね。

また、その思想を前提に、LGBTの方も否定してしまいました。性自認、性的嗜好がどうあれ、他人に迷惑をかけるわけではありません。同性愛者でも子どもがほしいと思っている人は大勢いると思います。生物学的に子どもを産めなくても、法的に子どもを作ることは可能です。

ところが、杉田議員はこれも一刀両断で否定してしまいました。主張全文を読めば、「例外」を入れているとしても、それでも主張全体の趣旨として原則論として一刀両断で否定してしまうことになります。これは人の多様性を否定することにつながってしまいます。

これを合わせると、国の駒には多様性は必要なく、みんな金太郎飴でよいんだ、ということになってしまいます。ここまで言ってしまうと、そこまで言ってねーよということになるんでしょうが、そういうにおいがすることが原因で炎上していると言えるでしょう。

 

 

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高度プロフェッショナル制度

2018.07.17.

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弁護士の池田です。

働き方関連改革法案が6月29日に成立し、来年4月から一部を除き施行されます。

同法案の中でもっとも議論がなったまたはこれからも議論が行われるであろう改革は「高度プロフェッショナル制度」ではないでしょうか?

紙面の関係上「高度プロフェッショナル制度」のエッセンスのご紹介と簡単な考察をします。

「高度プロフェッショナル制度」は、特定の高度専門業務等(以下「高プロ」といいます)の労働者について労働基準法上の労働時間規制の適用を除外する制度です。

この制度を導入する趣旨として、「時間ではなく成果で評価する働き方で生産性が上がる」(毎日新聞から抜粋)という点にあります。

確かに、労働時間に対し対価を支払うという考え方から成果・能力に対し対価を支払うという考え方への変化は、旧システムからの脱却であり、グローバルに戦える人材、企業を育成するために必要なことであるといえるでしょう。

反面、運用次第では、高プロの長時間労働のおそれ、本来労働時間規制で守られるべき労働者まで高プロとして労働時間規制が外されてしまうおそれがあります。

ついては、

・高プロに該当するか否か、法令や通達を厳格に適用すること

・高プロとすることについて労働者の真の同意(制度説明の徹底、意思抑圧のない環境)を得ること

・タイムカード等で労働時間を把握し過労に至らないよう注意をすること

・高プロから従来の給与体系に行き来することを柔軟に認めること

・成果報酬の報酬要件を疑義の生じない具体的なものにすること

等の措置を講じ、制度をうまく活用していくべきでないかと考えます。

以上です。

企業のコンプライアンス、労働問題等でお困りの方、当連合会にご相談ください。

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生活再建と借金返済、どちらが優先?

2018.07.11.

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みなさんこんにちは。弁護士の佐野です。

地震、豪雨により被災された方、お見舞い申し上げます。

さて、被災された方で、住宅ローンなど借金を抱えておられる方も多いかと思います。

借金は返すのが当たり前、これは義務です。

しかし、生活再建を無視して、無理してまで借金を返すのはいいのでしょうか?

もちろん、何が何でも返さないといけないケースは多数あります。でも、それによって、家族の現在の生活、将来の生活を壊してまで返済するとなると、返済したはいいものの、生活自体が壊れてしまい、それこそ場合によっては死に至ります。そこまで行かなくても、子どもの教育ができず、貧困の再生産となりかねません。

返さなくていいと言っているわけではありません。まずはバランスのとれた返済を考えていただきたいということです。幸せを捨ててまで返済するというのは、あまりにもバランスが崩れています。

弁護士にご相談いただければ、債務整理をして生活再建を考えた返済計画を検討したり、自己破産を申し立てたりできます。法的手続を取らないとしても、今後のシミュレーションをしたりなど、計画的返済を検討することができるでしょう。

特に、被災して今後の見通しが立たなくなった方、途方に暮れている方は、落ち着いたらぜひ弁護士に相談して、全体の問題の整理をしてみてください。無料相談もあるはずです。法的手続ではなくても、公的制度も使えるかもしれません。

被災したら、まずは生活再建です。返済が先ではありません。落ち着いたら、一人で悩まず、一緒に考えましょう。

 

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ハリルホジッチ元監督は訴訟するか?

2018.06.02.

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弁護士の佐野です。こんにちは。

今回は、世間を騒がすハリルホジッチ元監督の訴訟について、簡単に解説したいと思います。

私も詳しくはないのですが、報道を見ていると、弁護士に依頼したのだそうです。ちなみに私と同期の弁護士です。本当かどうか分かりませんが。

訴訟が暴走迷走かどうかは別として、本当に訴訟するかどうか疑問です。

ここでは訴訟類型とかには踏み込みませんが、争点としては監督契約の解除の有効性が問題となります。契約には、「選手とコミュニケーションを取る能力がない」といったような文言はないと思いますので、「契約を継続できない重大な事情があれば解除できる」といった条項があるのではないかと推測しています。これに該当するかどうかが問題となります。

ワールドカップは本年6月14日から1ヶ月間で行われます。どんな訴訟類型で提訴したところで、第1回期日が来る頃にはワールドカップは終わっているでしょう。それを百も承知で提訴するとなると、提訴の意味は、「契約を継続できない重大な事情」がなかった、ということを立証することで、元監督の名誉を回復するだけということになるんでしょう。ちなみに、提訴額は1円と聞いています。

西野監督が上手く結果を出せば、国民感情としては、「交代させて良かった」、せいぜい「元監督が育ててくれた」、といったことになるんではないでしょうか。結果が思わしくなければ、「もっと早く交代していれば」、せいぜい「西野監督でもダメだった」、といったことになりそうです。いずれにしても、「元監督なら何とかしていたかも」という雰囲気はなさそうです。

この状態で、「契約を継続できない重大な事情」がなかった、ということを立証したところで、名誉は回復しません。むしろ、反証される過程で色んな事情が出てきて逆効果です。ワールドカップから帰ってきた選手たちがこぞって敵側に回って証言するということにでもなれば、さらに目も当てられないことになるでしょう。

また、一般論としては、契約書に守秘義務の条項や、不利益なことをしないことの条項などが入っているのは常識だそうです。法廷で何かを言えば、契約違反になることもあり得ます。そうなると、違約金も支払われないこともあり得ます。さらには、契約相手を訴えるような監督を雇うチームが世界にあるかということも疑問です。

これほど後ろ向きの裁判となると、普通は受任しないと思います。受任するとしたら、桁違いのお金をもらわないと、やっていられません。判決となると1年後とかになってもおかしくありません。その間マスコミ対応など、普通の訴訟では考えられないほど多くの仕事があるでしょう。

さて、先を考えずに本当に提訴するのか、言うだけ言って何もしない口先だけの人として終わってしまうのか、元監督は進退窮まるところに行ってしまいました。どうなるんでしょうね~。

以上

 

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スポーツのプレー中の法的責任

2018.05.18.

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京都弁護士会の佐野就平です。

今回は、最近話題の日大アメフト部の「悪質タックル」について簡単に書いてみたいと思います。あくまで推測も含むものであって、確定的な内容ではないことはご了解ください。

さて、テレビで見る表現は、「悪質タックル」ですが、こう表現すると「ラフプレー」かのように思えてしまいます。しかし、報道を見る限り、刑事事件の「暴行」「傷害」と表現する方が正しいように思います。

ボクシングやレスリングなど、スポーツのプレー中に怪我を負わせた場合、通常、違法性は問われません。それは、ルールに従っているからです。ルールをはみ出すかどうか微妙なものはラフプレーということになると思います。プロレスで明らかにルール違反のパイプいす攻撃などは、一見するとラフプレーの枠には入らない暴行行為といえそうですが、それも暗黙の了解で含まれたエンターテイメントとして成立しているので、法的に「ルール違反」と判断することは軽々にはできません。

プレー「時間」中に「フィールド」で「タックル」が行われ、あたかもプレーのように見えたとしても、それはプレーに見えるようにカモフラージュされた「暴行」でしかありません。突然歩道でタックルされて怪我をするのと同じことです。

これは、民事上不法行為の責任を問われ、損害賠償を命じられる可能性があります。さらに、刑事事件として扱われて、逮捕されたりすることも想定されます。加害者は、将来のプレーヤーとしての可能性も就職の可能性も閉ざされてしまうほどの重大な事態です。

じゃあ、監督は・・・。

どうやら、報道を見ていると、監督の指示がない限り、選手はあのようなプレーはしないようです。まあそらそうでしょうね。

どれくらい監督が選手を支配していたか、という問題があり、その程度によって、選手以上の責任を問われることがあり得ます。損害賠償についてはもちろん、刑事責任も、「そそのかしたやつ」ではなく「正犯」として処罰される可能性があります。

監督は、選手のせいにして逃げているようですが、きちんと謝罪して社会的責任を取るということをしないと、余計にひどい結果になるかもしれません。この監督に限らず、同じように対処する上司など、似たようなケースは多数あります。今後とも注目ですね。

それではまた。

 

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整理業務の現場での出来事partⅡ

2017.06.06.

こんにちは、遺品整理士の内橋です。
前回に続いて弊社でのお片付け現場での出来事をご紹介します。
前回同様 今回の記事をご覧になられまして 今一度ご家族ご近所の方々との絆の架け橋になれば幸いです。

 

・・・・・・・・とある一軒のご家庭のお話・・・・・

 

あるよく晴れた日の午後の事です。一本の電話が鳴りました。
ご相談に乗っていただきたいことがありますと・・・・
電話口の声から緊急を要すると察知した私たちは急いで電話を頂いた方のもとへ急ぎました。
現地に到着して 待っていてくれたのは、50歳代半ばを過ぎた女性でした
お話を聞くと
『お部屋の中が不思議な香りがするとのこと・・・・・』
お部屋に入る前に もう少し詳しい状況をお聞きすることにしました

お部屋の主は おばさんに当たり
晩婚で お子様に恵まれず ご夫婦二人の生活を楽しまれていたそうです
そのご主人も十数年前に他界し 残されたおばさんは一人暮らしを選択されたそうです
お子様がいらっしゃらない分 姪御さんたちをわが子のようにかわいがり事あるごとに 良き相談相手になっていたようですが
数年前から挙動不審な行動が目につき あれだけ可愛がっていた姪御さんを寄せ付けなくなったそうです。
それから 少しして疎遠になってしまったそうです。

理由は そう!認知症の始まりです。

お部屋に入ると何やら不思議な臭いが・・・。
それに加えて 床には食べ物の食べかす・個包装の袋・新聞・雑誌などありとあらゆるものが散乱し
とてもここで暮らされていたとは、思えない状況が目に飛び込んできました。
とてもきれい好きで どちらかというと潔癖症に近いくらいで・・・
部屋はいつもきれいにされていたとのこと・・それなのに・・・・・
動物は、一度も飼ったことがないとお聞きしていたのですが・・・
なぜか 獣の臭いが部屋中に充満し 糞・尿の臭いまでもが・・・・。

原因を調べるために お部屋のお片付けの依頼を姪御様から頂き 翌日から作業に入ることにしました
書斎を片付けていると何やら個包装のお菓子の袋に加えて小さな細長い塊があちらこちらに・・・・
さらに作業を進めていくと 納戸・ウォークインクローゼットの中・寝室・リビング・仏壇・・・ありとあらゆるところから
個包装のお菓子の袋に加えて小さな細長い塊が出てくるではないですか・・・それも大量に・・・

そして 衝撃なものを発見してしまいました。
ネズミのミイラです・・・・・それも1匹ではなく 数匹・・・・

この不思議な臭いのもとは ねずみが部屋に住みつき食べ物が豊富な仏壇を住処にして
部屋中をわがもの顔で走り回っていたのです。
床に散乱している新聞・雑誌が隠れ蓑になっていたのですね。
お仏壇には 毎日お供えのご飯とお水をあげ ご主人が好きだったおやつをお供えしていたのです

部屋の主はというと
体調不良が続き トイレに行く途中で 床に散乱していた新聞・雑誌などに足を取られ転倒骨折をしてしまい
長期にわたる入院生活を余儀なくされてしまいました。
もちろんその間 餌になるお供えなどなく ネズミは出口もなくなり 餓死するしかなかったようです。
退院が決まり 施設にお入りになることから部屋の様子を見に来た姪御さんによって発見されたケースですが
何とも 複雑な気分になってしまいました。

実は このネズミですが・・・ 病原菌の塊でもあるのです。
この病原菌は深刻な事態を引き起こす原因にもなっています
体調不良が続く 微熱が続く 下痢 風邪の症状が続くなどよく聞く話ですが
カビ・食べ物からだけでなく
こういったネズミ イタチ ゴキブリなどから感染されているケースも見受けられます
不衛生な場所を移動し 病原体を体中にまとって 糞尿を垂れ流しながら動き回るため
体力のない高齢者やお子様が感染し体調不良になるケースが多いのです・・・。
又、一人暮らしの高齢者が肺炎を患い 孤独死されている現場にもこういった案件が多いのも事実です

ご先祖を敬う日本の良き習慣ですが
一歩間違えれば
お供えを消費することが出来ずに、ゴミ屋敷になる環境になりやすいということも知っていただければ幸いです
ご近所に高齢者がおられる場合 少しだけ気にかけてあげていただけたら未然に防ぐことも可能です。
時々は、声をかけて頂けてら防げることも多いのも事実です。

 

お部屋を片付けることは 病気にならないようにする手段でもあります。
高齢になって ご自身でできないことが多々出てきます。又、介護保険だけでは賄えないこともあります。
困ったな、不明な点があるな 一人では手におえないなって思ったら
一度ご相談ください。全日本法務連合会は 皆様の立場に立ちお話を聞きます。

 

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テロ等準備罪?共謀罪?

2017.05.31.

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みなさんこんにちは。弁護士の佐野です。

私は2017年4月から京都弁護士会の副会長となりました。任期は1年です。会の業務は様々あり、決裁をしたり会議に出たりと、自分の仕事がはかどらなくて困るほど多忙な日々を過ごしております。ふぅ。

さて、今回は「テロ等準備罪?共謀罪?」ということで記事を書くこととしました。

2017年5月31日現在、テロ等準備罪処罰法案は衆議院を通過して、参議院で審議されているところです。タイムリーっちゃあタイムリー。

京都弁護士会はもちろん、全国の弁護士会はこぞってこの法案に反対しております。その理由は様々ありますが、今ここでは書きません。今回私が書きたいのは、「テロ等準備罪?共謀罪?」とのタイトルどおり、本質はどうよ、ということです。

人は案外タイトルでごまかされがちです。テロ等準備罪処罰法案と聞けば、「あ、テロを事前に防止して阻止するため、準備行為を処罰するものなのね、それは大事」ということになりそうです。っていうか、普通はそう思いますよね。

しかし、実質的にはこれは共謀罪処罰法案です。そう聞けば、「共謀」ということを知らなくても、ちょっと胡散臭く聞こえるかと思います。「共謀」という言葉に悪いイメージがあれば、それほど胡散臭くないかもしれません。

さらに、この法案では、「目配せ」でも犯罪が成立することがあるということです。同様の法案を審議していた平成17年10月21日、衆議院法務委員会で大林法務省刑事局長は、「共謀としては目くばせでも十分共謀が成立する場合はあると思います。」と言っています。目配せ処罰法案と聞けば、かなり胡散臭く聞こえるんではないでしょうか。

処罰できるということは、捜査できるということになり、警察はガサ入れとか逮捕とかできてしまいます。結構やりたい放題。うん。

今回、この法案の是非を論説しているのではありません。登録カテゴリは、時事ニュースの他、相続・事業承継、遺言、離婚にしました。分かっているようで分かっておらず、タイトルで離婚協議書とか遺言書とか株式譲渡契約書とかいろいろ書いてあっても、中身が本当にしたいことに対応しているのかどうか、実際に必要としている手続きが書かれているのか、先を見据えて書かれているのか、本当に確認しないと、とんでもないことになりかねません。特に、相続の際にいろいろ言われて、ご両親とか身内が亡くなって頭が混乱している中で押印してしまったりということはよく聞きます。

みなさん、よくよくご注意ください。決まってしまえば、知らなかったでは済まされません。

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外国人のビザ(介護)

2017.05.26.

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皆様こんにちは!
全日本法務連合会の行政書士・馬上真治です。 

外国人のビザ(在留資格)について書きます。

 

入管法も改正され外国人を受け入れる間口は拡がりつつある部分もあれば、実務では強化する部分は強化され、引き締めるところは引き締めるというのが実際あります。

 

2017年の改正点で大きなものといえば、昨年11月ごろに新聞にも取り上げらましたが「介護」ビザが新たにできます(2017年9月1日~)。

 

又、「介護」ビザの創設に伴って、技能実習法成立でここに「介護」も導入されます(2017年11月1日~)。

 

これによって介護福祉士を養成する学校に留学し卒業した後に5年以内に介護福祉士資格を取得すれば「留学」から「介護」に切り替える等で、日本で就職することも出来るようになり、従来の経済連携協定による受け入れの「特定活動」ビザよりも間口は拡がりハードルは低くなる。

 

現在も介護福祉士を養成する学校で留学生は増えている傾向にあるようです。

 

もっとも、日本で働くからには日本語しかしゃべれないお年寄りの方などを対応するからには日本語のスキルもある程度求められるでしょうけど、介護施設の全てではないが介護の現場は低賃金、就労時間などの労働問題・不法就労も言われたりもするので、その辺の雇用条件がビザの許可要件をクリアできるかというところも絡むので、日本人・外国人問わずのことかもしれないがこの辺は保障する制度や監理する制度を設ける等して解消していくことも必要なってくるのかもしれません・・・。

 

ただ、少子高齢化が進んでいる昨今では、将来労働する者が減っていく一方でリタイアした者が多くなるのは必然である中で介護の現場は重要であると思われるので、「介護」ビザが出来たのはビザ手続きの申請取次をしている一専門家として革新的な改正だと個人的にも思います。

 

我々は外国人の方の働く、学ぶ、暮らすをサポートしておりますので、ビザ手続きのほかトラブルなどありましたら全日本法務連合会に是非ご相談ください。

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退職届

2017.04.12.

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こんにちは。弁護士の山上です。

経営者側の労務トラブルに関する事例紹介です。

ある経営者は、採用した従業員が協調性ないうえ、会社の指示に従わないことも多くて困ってしまい、

今後の処遇について従業員と話し合いを行いました。

話し合いの場でも揉めてしまい、その従業員も会社を退職すると言ってきました。

経営者は、従業員が会社を辞める意向があるのであれば、会社を辞めてもらおうと思い、

「今日付けの自主退職にするから、明日からは会社に来なくてもよい」

と伝えました。従業員も、「分かった」と答えて帰宅しました。

従業員がその翌日会社に来なかったことから、経営者は、従業員が自主退職に応じているものだと認識していました。

ところが、後日、その従業員の代理人弁護士からその経営者のもとに通知書が届き、

従業員において退職する意向がないのに、会社が従業員を不当に解雇しており、解雇処分が無効であること、

したがって、労働契約上の権利を有しており、賃金の支払いを請求すること等を内容とするものでした。

そのため、会社と従業員との間で、従業員が辞めたのは自主退職によるものなのか、解雇処分によるものなのかについて紛争が生じました。。

こうした事例において、従業員が自主退職したことを明らかにできなければ、会社が解雇処分をしたものと評価されます。

そして、解雇処分だと評価された場合、解雇手続きや解雇理由において合理性がなく解雇処分が無効となってしまうリスクが生じます。(もし、解雇が無効となると、雇用関係が継続していることになりますので、従業員は会社に賃金を請求できます)。

そうならないように、従業員が自主退職をする意向を明らかにしたのであれば、その意思を残しておくために、『退職届』をその場で記載してもらい提出してもらいましょう。

退職届が提出してれば、従業員が経営者との話し合いの結果、自主退職したことを明らかにすることができますので、こうしたリスクを軽減することができます。

 

 

 

 

 

 

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ご年配の方の交通事故について思うところ

2017.04.01.

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皆様こんにちは!

全日本法務連合会の行政書士・馬上真治です。

 

交通事故の自賠責保険手続きの代行サポートをしていますので、今日は少しその観点から1つブログを書かせていただきます。

 

最近、ご年配の方の交通事故のニュースをテレビで目にすることが多くなってきた気がします。

 

実際に平成27年には75歳以上が起こした死亡事故は、交通事故全体の1割超とのデータもある。

 

最近あったニュースでは、過失運転致死傷の疑いで逮捕された87才の方が検察庁に送られる時の映像を見ると、背中を丸めながらよろよろと歩く様子が印象的でした。

また、高速道路を逆走したり、アクセルとブレーキを踏み間違えたりするといった、高齢者の重大事故がいくつも報じられている。

 

平成27年の道路交通法改正で、「認知症の恐れがある」とされた場合に医師の診断が義務付けられ、今年3月から施行されることになった。

認知症と診断されれば、免許の停止や取り消しになる。

 

しかし、このような制度でも十分ではないといった声も実際出ているようだ。

 

運転免許の「自主返納制度」が行政で進められているが何故か進まないようである。

返納すれば、運転経歴証明書が希望者に発行され、身分証代わりにもなるし、自治体などによっては、運転経歴証明書でタクシーやバス、買い物などの割引サービスが受けられる。。

 

65歳以上の方で平成27年に自主返納したケースは、10年前の15倍に当たる27万件あったが、それでも65歳以上の免許保有者の2%弱とのことである。

車社会である現代で特に公共交通機関が十分でない地方では免許返納が抵抗感が強いというのも要因かと。。

 

このような制度が整っていても、認知症になればご自身では返納の判断もできないということも出てきます。

 

子ども世代、孫世代である我々は両親、おじいちゃんやおばあちゃんに認知症の疑いがないか等のコミュニケーションをしっかり取ることも求められているのかもしれません!

両親、おじいちゃんやおばあちゃんを加害者にしないために、そして交通事故に遭ってしまうかもしれない方やそのご家族を悲しませないためにも!!

 

交通事故だけに限りませんもしもご家族のことで心配だなということがあれば、全日本法務連合会に是非ご連絡ください。

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森友学園問題

2017.03.16.

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初めまして(株)冨士カンテイの不動産鑑定士 吉田です。

さて、近頃話題となっております森友学園問題について、当職、先日フジテレビのグッディという情報番組での取材協力をさせていただき、現地を観て参りましたので、今日はその感想を少し。。。

当時は建築費について23億円か7億かという問題が指摘されていたのですが、現地を観てまず初めに思ったことは、いずれも高すぎ、もしくは低すぎという印象で、その後15億という金額が新たに出てきた時は、ホント納得という感じでしたね!

また、地下埋設物の問題については、工事済みの今となっては現地を観てもさっぱりわからないのですが、8億という工事費は、実際の工事範囲・内容からかけ離れた最大限のリスクを想定した金額と言えそうです。(実際にされているかも知れませんが。。。)

あと、鑑定額9億というのは概ね妥当な水準と思われますので、結局、地下埋設物の工事費8億がどうかという問題に帰結すると思います。

まぁ手続き上の問題は置いときますけどねぇ。。。

 

 

 

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最初だから税理士らしく所得税源泉徴収制度の話など

2017.03.11.

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昨日隣の国で大変な事件がありましたね

あの事件の発端の1つに「年末調整」があったそうです

年末調整があるということはお隣にも「源泉徴収制度」があるということ・・・という訳で(どんなわけだ?)源泉徴収のお話など・・・

「源泉所得税の歴史」を振り返ってみても「戦争」の影が見え隠れします。「源泉所得税」自体、税金の中では比較的歴史の浅い税目です。
というのも「源泉所得税」は、1799年英国で公債の利子に対して課されたのが最初だとされています。
1799年という年は、フランス革命後、欧州の国々が次第に「絶対君主国家」から「近代国家」へと変貌していく時期で戦争の形態も「絶対君主」が擁する「傭兵」同士の戦いから、徴兵制度による「国民皆兵」を元にした「近代戦」への移行期にあたります。
動員兵力もそれまでのせいぜい20万人ぐらいから、100万人単位へと飛躍的に増加しました。これにより要する戦費も莫大なものになっていきます。この頃から「戦争」は国家の命運を賭けた「偉大なる消耗戦」になっていきます。そういう背景があり、簡単に徴税できる方法として「源泉所得税」が考え出されたものと思われます。
 日本で「源泉所得税」が導入されたのも同じような状況でした。日本では英国で導入されてから遅れることちょうど100年後の1899年に導入されました。この時期は、1894年に「日清戦争」が終わり、三国干渉等を経て、次はロシアとの戦争は不可避の状況にありました。ロシアとの戦争では、陸海軍の充実なくして勝てる見込みはありません。戦費調達の手段の一つとして「源泉所得税」が、やはり公債の利子に対して課されたのでした。その後、給与所得に対しても対象が拡大されたのは1940年でした。
この1940年は「日中戦争」の最中でした。
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就業規則は大丈夫?

2017.03.09.

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みなさん、こんにちは。

弁護士の山上です。

会社の要素として、「ひと・もの・かね」という3要素がよく挙げられます。

そのうち、「ひと」は会社を動かす原動力としてとても大切な要素です。

「ひと」の中心である従業員と会社との関係のいわゆるルールブックとしては、就業規則が重要になってきます。

ところが、就業規則の作成義務がない会社だからといって、就業規則を作成していない経営者がおられます。

しかし、就業規則がない会社では、従業員が不正等を行った場合に会社から懲戒権を行使することができなくなります

(雇用契約書等で規定を設けている場合は別です。)。

また、就業規則が作成していたとしても、その内容が不十分であるために、

従業員とトラブルが発生した場合に会社が不利に扱われるケースもあります。

例えば、給料について、

「うちの会社は、残業代を含んで他の会社よりも給料を多く支払っているし、

そのことを従業員に口頭で重々説明しているから大丈夫だ。」と考えている経営者の方がいます。

しかし、実際には、就業規則等の内容に不備があり、法的には残業代を支払ったとは評価されず、

残業代を別途支払われなけれいけないケースがあります。

このように、経営者が考えている会社のルールと実際の就業規則上のルールとが乖離している場合があります。

年度変わりのいい時期でもありますし、就業規則等の会社と従業員間のルールについて、一度、見直すことを

お勧めします。

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