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最近自然災害が多いですね・・・

2018.08.01.

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税理士の葛馬です
ここのところ地震・水害・台風と自然災害が多く起こっておます
所得税号ではこういう場合「雑損控除」という規定がありかすので少し解説しておきましょう

1 雑損控除のとは

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産のとは

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(仕事用と生活用でない財産は対象外です)

3 損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

4雑損控除の金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。これを雑損失の繰越控除といいます
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

5 差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+ 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 -保険金などにより補てんされる金額

(注) 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

6 雑損控除を受けるための手続

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

 

 

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中小企業の会計を見て思うこと

2018.07.23.

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税理士の葛馬です
最近気づいた?成功する経営者の特徴について
成功する経営者の特徴はいろいろな経営アドバイス本なんかに書いてます
概ね「決断力」とか「行動力」とか「積極性」なんて書いてあるんじゃないですか?(最近この手の本読まないからわからないんですよね・・・読んだ時点で著者に負けたような気がするもんで・・・)
でもね「何とか力」以上に必要なものがあると感じるのです
それは「スピード」ではないかと・・・
成功する経営者はこのスピードを持っている
え?それって暴走じゃん!!
そうです!かく言う私もそう思ってました
でも考える・思いつく→即行動で失敗しても「被害」は小さいんです
だって周りの準備も整ってないから波及規模が小さい・・・だから周りの人もアララララ~~~で済んでしまう
つまり迷惑をかけない
これ18年前の「己」にあてはめてみました
18年間独立系税理士してるんだからまぁ「経営者」の端くれでしょうからね
独立したときのスピード感は最速だったと思います
なさに3KNでした(三つのKが無い)
「客無し(前の事務所は1件も分けてなぞくれなかった)」・「家無し(事務所兼自宅)」・「家族無し(独立の1月前に前のヨメが出ていきました)」
正に前に進むしかない状況にいたわけです
そして前に進んだだけ・・・何にも考えてなかったなぁ~~~
そして15年間後事務所は3つに分かれたけど各税理士が喰えるほどの顧客はGetできました(前の事務所の顧客の8割は私絡みですからねぇ)
この時のスピードは前を向くため全てを捨てることだったと思います
開業してから後ろを振り向いたことなんかなかったです
18年間でスピード感が無かった時期は確かにあります
今のヨメ様が「病気」になった時
こういう時は本当にうまくいかないし裏切りにも合う
これも必然なんだと思います
なにも24時間前だけ向いて走ろうなんて言っているんじゃないですよ
ONのときだけ!だけでいい(ONのときだけじゃないと暴走人間ですよね)
思った→決めた→行動の矢印が短い人ほど「行動力」があるんでじゃないかな
職業柄多くのベンチャーや起業家に会う機会が多いのですがこの→が長いとどうなるか?
いろんな人が絡んでくる、その結果
・話がめちゃくちゃ大きくなったり
・イッチョかみする人が増えたり
・話が違う方向行ったり・・・・ロクなことがない
ロクな事が無いのは物事が始まる前だから
話が大きくなるのも・かかわる人が増えるのも・話の方向性が変るのも小さくてもいい「成功」した後ならば喜ばしい変化なのではないですか?
かつて一人親方で成功した社長の言葉に「飲みに行っても・食べに行っても・人が集まるところでは何にも考えず名刺撒きなさい」(これ今も私実践してます)
これも一つの行動スピードでしょうね
最近私の周りではこのスピード感を素晴らしく活かし「事業を伸ばしたり」「着々と経営環境を整備する」人もいれば人が羨むほどの環境(生家が資産家だったりネ)なのに同じところをグルグル回るだけの人の差がよく見えるようになりました
時代が再び動き出しているのだろうと感じるこの頃です
まだまだこれからも頑張りましょうね

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ご存知ですか?不動産鑑定士のできること!

2017.04.19.

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(株)冨士カンテイの不動産鑑定士 吉田です。(http://www.fujikantei.com)

節税したい!

不動産を相続した時の相続税は、一般的に路線価や固定資産税評価額等の行政側が定めた公的な価格に基づいて課税されることになります。ところで、この公的な価格が実勢価格を反映しているものであれば何の問題もないのですが、中には実勢価格より相当高くなっているケースがあります。つまり、このようなケースでは何もしなければ高い相続税を支払わなければならないところ、不動産鑑定士による時価評価によって節税することが可能となります。

また、会社とその代表者等との間で不動産を売買する際には、適正な価格で取引されているかどうかについて税務当局は注目していますが、適正価格であることの証明として不動産鑑定士による時価評価を行って、結果的に節税に繋がるケースもあります。

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ファミリーヒストリー!

2017.03.23.

こんにちは!

税理士の藤田恵美子です。

確定申告を終え新年を迎えたような気分で日々を過ごしています。

 

メンバーみんなでリレーしてきましたブログは今日をもってめでたく一巡しました!

興味を持ってくださった皆様ありがとうございます!!

 

というわけで,今日はひと区切り。箸やすめのような気持ちで読んでいただけるような内容にして,また明日から各方面のプロのお話しに期待するとしましょう。

 

今日は3月23日彼岸の明けです。

お墓参りに出かけた方も,お仕事などの都合で出かけられなかった方も,ご先祖様のことを何代前まで把握できますか?

 

テレビ番組でもルーツをたどる内容のものがありましたよね。

一代前は父と母で2名,二代前は祖父母が父方と母方で合計4名,三代前はその倍で8名・・・我々は莫大な数の人のDNAを引き継いでいるのです。

 

ご先祖様が『うちの子孫にはこんなことをしてほしいな』という希望を託し,そして神様のおはからいがあって我々はこの世に生を受けることになったらしいです。その希望に沿った生き方をするとご先祖様が応援してくれるのだとか。。。

 

しかしそうはいっても,生きていればツライ出来事のひとつやふたつ,三つも四つももう数えられないくらいあります。進学,就職,結婚,相続,介護,借金,離婚,暴力,育児放棄,事業,親子関係・・・。

ですが,その困難はその人に価値がなかったから起こったわけではありません。

 

困難を乗り越えた人にだけ理解できる気持ち,それこそが社会に活かされるべき能力であることもあります。

同じことに苦しんだからこそ,それを克服したからこそ,その苦しみの中にいる人に寄り添い,解放する手段を探し出せる,そんな働きをするための経験をさせられたといえます。

 

お気づきでしょうか?

もし今,生きづらいと感じておられる方がおられたら,そんなあなたをもっと生きやすくなるところまで導いてくれる人がこの世のどこかにいるはずです。

そして,きっとたくさんのご先祖様も陰ながら応援してくれているはずです!!

本当の幸せが感じられるまで一緒に突き進んでいきましょう!

 

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最初だから税理士らしく所得税源泉徴収制度の話など

2017.03.11.

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昨日隣の国で大変な事件がありましたね

あの事件の発端の1つに「年末調整」があったそうです

年末調整があるということはお隣にも「源泉徴収制度」があるということ・・・という訳で(どんなわけだ?)源泉徴収のお話など・・・

「源泉所得税の歴史」を振り返ってみても「戦争」の影が見え隠れします。「源泉所得税」自体、税金の中では比較的歴史の浅い税目です。
というのも「源泉所得税」は、1799年英国で公債の利子に対して課されたのが最初だとされています。
1799年という年は、フランス革命後、欧州の国々が次第に「絶対君主国家」から「近代国家」へと変貌していく時期で戦争の形態も「絶対君主」が擁する「傭兵」同士の戦いから、徴兵制度による「国民皆兵」を元にした「近代戦」への移行期にあたります。
動員兵力もそれまでのせいぜい20万人ぐらいから、100万人単位へと飛躍的に増加しました。これにより要する戦費も莫大なものになっていきます。この頃から「戦争」は国家の命運を賭けた「偉大なる消耗戦」になっていきます。そういう背景があり、簡単に徴税できる方法として「源泉所得税」が考え出されたものと思われます。
 日本で「源泉所得税」が導入されたのも同じような状況でした。日本では英国で導入されてから遅れることちょうど100年後の1899年に導入されました。この時期は、1894年に「日清戦争」が終わり、三国干渉等を経て、次はロシアとの戦争は不可避の状況にありました。ロシアとの戦争では、陸海軍の充実なくして勝てる見込みはありません。戦費調達の手段の一つとして「源泉所得税」が、やはり公債の利子に対して課されたのでした。その後、給与所得に対しても対象が拡大されたのは1940年でした。
この1940年は「日中戦争」の最中でした。
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