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ブログにて各分野の専門家の知見を配信中!

中小企業の会計を見て思うこと

2018.07.23.

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税理士の葛馬です
最近気づいた?成功する経営者の特徴について
成功する経営者の特徴はいろいろな経営アドバイス本なんかに書いてます
概ね「決断力」とか「行動力」とか「積極性」なんて書いてあるんじゃないですか?(最近この手の本読まないからわからないんですよね・・・読んだ時点で著者に負けたような気がするもんで・・・)
でもね「何とか力」以上に必要なものがあると感じるのです
それは「スピード」ではないかと・・・
成功する経営者はこのスピードを持っている
え?それって暴走じゃん!!
そうです!かく言う私もそう思ってました
でも考える・思いつく→即行動で失敗しても「被害」は小さいんです
だって周りの準備も整ってないから波及規模が小さい・・・だから周りの人もアララララ~~~で済んでしまう
つまり迷惑をかけない
これ18年前の「己」にあてはめてみました
18年間独立系税理士してるんだからまぁ「経営者」の端くれでしょうからね
独立したときのスピード感は最速だったと思います
なさに3KNでした(三つのKが無い)
「客無し(前の事務所は1件も分けてなぞくれなかった)」・「家無し(事務所兼自宅)」・「家族無し(独立の1月前に前のヨメが出ていきました)」
正に前に進むしかない状況にいたわけです
そして前に進んだだけ・・・何にも考えてなかったなぁ~~~
そして15年間後事務所は3つに分かれたけど各税理士が喰えるほどの顧客はGetできました(前の事務所の顧客の8割は私絡みですからねぇ)
この時のスピードは前を向くため全てを捨てることだったと思います
開業してから後ろを振り向いたことなんかなかったです
18年間でスピード感が無かった時期は確かにあります
今のヨメ様が「病気」になった時
こういう時は本当にうまくいかないし裏切りにも合う
これも必然なんだと思います
なにも24時間前だけ向いて走ろうなんて言っているんじゃないですよ
ONのときだけ!だけでいい(ONのときだけじゃないと暴走人間ですよね)
思った→決めた→行動の矢印が短い人ほど「行動力」があるんでじゃないかな
職業柄多くのベンチャーや起業家に会う機会が多いのですがこの→が長いとどうなるか?
いろんな人が絡んでくる、その結果
・話がめちゃくちゃ大きくなったり
・イッチョかみする人が増えたり
・話が違う方向行ったり・・・・ロクなことがない
ロクな事が無いのは物事が始まる前だから
話が大きくなるのも・かかわる人が増えるのも・話の方向性が変るのも小さくてもいい「成功」した後ならば喜ばしい変化なのではないですか?
かつて一人親方で成功した社長の言葉に「飲みに行っても・食べに行っても・人が集まるところでは何にも考えず名刺撒きなさい」(これ今も私実践してます)
これも一つの行動スピードでしょうね
最近私の周りではこのスピード感を素晴らしく活かし「事業を伸ばしたり」「着々と経営環境を整備する」人もいれば人が羨むほどの環境(生家が資産家だったりネ)なのに同じところをグルグル回るだけの人の差がよく見えるようになりました
時代が再び動き出しているのだろうと感じるこの頃です
まだまだこれからも頑張りましょうね

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長年名義変更されていない相続不動産にご注意!

2018.07.03.

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弁護士の池田です。

少し前になりますが、法務省が相続登記の義務化を検討していることがニュースになりました。

相続のご相談を受け、相続財産である不動産の登記簿を確認してみると、不動産の名義が祖父、下手をすれば曽祖父のままになっていることが少なくありません。

祖父に子が多い、祖父の子がすでになくなっておりその子にまた子が多い等となると、相続関係が非常に複雑になります。

不動産名義を移すには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、付き合いのない親戚がいる場合等、その居所をすべて確定するのは容易ではありません。

私が知っている限りでは、70名ほど相続人がいたという事例がありました。

また、相続人または相続人でない第三者が長年不動産を占有し時効取得が問題となったりすると、法律関係も極めて複雑になります。

ややこしいから不動産名義を移さずに放置すると予期しない責任を負う可能性があります。

というのも、不動産名義が移ってないからといって、不動産の所有権が移っていないとはいえないからです。

不動産の所有権を持つものは、不動産から発生する事故についても責任を負います。

例えば、不動産の壁が老朽化し、壁が通路に落下した際に通行人に怪我をさせてしまった場合には、原則所有者が損害賠償義務を負います。

長年名義変更をしていない不動産を抱えお困りの方がいらっしゃいましたら、当連合会にご相談ください。

 

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相続の承認と放棄について

2017.05.22.

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弁護士の井筒です。

被相続人が借金していた場合、相続財産には、プラスの財産のみでなく、マイナスの財産もあるということになります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、相続人は、負債を抱えることになってしまいます。

この事態を回避するための手段として、今回は、相続の承認・放棄についてご説明致します。

まず、相続の承認には、単純承認と限定承認とがあります。

①     単純承認

文字どおり、マイナスの財産も含めた全財産を無条件に承認することです。

全財産を相続することについて特に異論がなければ単純承認したものとみなされますので、一般に「相続する」というのは、この単純承認のことを指します。

また、相続財産の全部または一部を処分するなど、一定の行為を行った場合も単純承認したものとみなされますので、全財産を相続する意思がない場合は、相続財産の取り扱いに注意が必要です。

 

②     限定承認

マイナスの財産の負担を、プラスの財産の限度でする、という条件付で承認することです。

この場合も一旦全財産を相続しますが、債権者から返済を求められても、相続したプラスの財産の範囲内で返済すればよいという点で、単純承認と異なります。

被相続人に多額の借金があることが後に発覚した、といった事態を避けることができるので、プラスとマイナスどちらの財産が多いかわからないような場合には有用です。

ただし、この場合は相続人全員が限定承認をする必要があり、一人でも単純承認してしまうと、他の相続人も限定承認することはできません。

 

これらに対し、マイナスの財産がプラスの財産より多いことが明らかであるなど、被相続人の財産を相続したくないと考えた場合、相続人は、相続放棄することが可能です。

マイナスの財産が多い場合は、一般的に相続放棄の手続を取る相続人が大多数です。

限定承認または相続放棄をするには一定の手続が必要で、相続開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって行います。

ただし、相当な理由がある場合は、3ヶ月経過後も相続放棄をすることができる可能性がありますので、お悩みの方は、早めに弁護士に相談してください。

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相続人が被相続人の生前の財産を使い込んだらどうする

2017.04.26.

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弁護士の井筒です。

今日はよくある相続の話をします。

相続人が複数おり、一人の相続人が認知症になった被相続人の生前の財産を使い込むことがよく見受けられます。

この場合、遺産分割協議で使い込んだ財産分についても遺産とまとめて協議することもできますが、

法律上は損賠償請求権を他の相続人が相続したとして、別途で財産を使い込んだ相続人に対して損害賠償請求を

行うことが法律上の原則となります。

この点の立証については、経験や知識が必要になってきますので、上記のような事例で困っておられる方は

弁護士にご相談することをお勧めします。

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『理念』はどんな働きをするの?

2017.04.24.

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ゴールデンウィーク目前の月曜日,ウキウキしないまでも,すこし穏やかな気持ちになりますね。

税理士の 藤田恵美子です。

 

『理念』ありますか?

 

『余所はよそ!!うちはうち!』なんて子供のころによく言われましたよね。でもこれって案外と大切なのですよ。

会社なら社風,家族なら家風,というところでしょうか。

 

共通する何か,がなければ集団はまとまりに欠けてしまいます。

なぜなら,何か行動を起こそうとするとき,人はいろいろなことを考えるからです。

相手が喜ぶようなことをしたい,世のため人の為になるようなことをしたい,そう考える人もいれば,自分だけ得したい,優越感をいつも感じたい人もいるわけです。

つまり,その人がどう考えるかによって起こす行動は様々に異なってくるのです。

 

十人十色といいますから,百人百様の考えがあるのは当然で,これが尊重されるべき『個性』です。

しかし,会社,商店等の集団を率いるためには,各人の行動を一定の方向へ向かわせなければなりません。

その目的は個性を否定するものではなく,集団の力を最大限に発揮するために他なりません。

ひとつの目的へ向かって人々が協力すれば,それぞれの才能を活かすことが出来るようになります。

それが事業の本来の姿です。

 

トップに立つものが『理念』を掲げ,旗振り役をすることで,集団はより強く結束しチカラを発揮することができるようになります。

 

ときどき見かける『自分の在職期間だけ問題が起こらなければいい,特段の業績が挙がらなくてもいい』そんな事なかれ主義が蔓延してしまう企業にはきっと『理念』の浸透が足りないのでしょう。

 

あなたの勤務先の理念を理解していますか?

また,あなた自身の理念はありますか?
理念がなければ遺言書も書けません。

『理念』は企業経営にも相続対策にも重要な役割を果たしています!!

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ご存知ですか?不動産鑑定士のできること!

2017.04.19.

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(株)冨士カンテイの不動産鑑定士 吉田です。(http://www.fujikantei.com)

節税したい!

不動産を相続した時の相続税は、一般的に路線価や固定資産税評価額等の行政側が定めた公的な価格に基づいて課税されることになります。ところで、この公的な価格が実勢価格を反映しているものであれば何の問題もないのですが、中には実勢価格より相当高くなっているケースがあります。つまり、このようなケースでは何もしなければ高い相続税を支払わなければならないところ、不動産鑑定士による時価評価によって節税することが可能となります。

また、会社とその代表者等との間で不動産を売買する際には、適正な価格で取引されているかどうかについて税務当局は注目していますが、適正価格であることの証明として不動産鑑定士による時価評価を行って、結果的に節税に繋がるケースもあります。

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相続対策 老朽化した低い賃料の貸家は早期に立替を

2017.04.03.

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皆様 おはようございます。
全日本法務連合会の公認会計士・税理士の吉永徳好です。

一般的に老朽化した賃貸用建物は、①家賃が低すぎて管理処分が不適格財産となって、相続税を現金がないから、当該賃貸用建物で物納しようと思っても認められない、②延納するにも、家賃が低すぎて収入の見込みがなく、困難、③その割に土地の相続税とすての評価額は空き家が多く貸家建付地割合が充分に適用できない(一般的に、貸家建付土地の評価は、相続税納税のための評価が優遇されるが)というデメリットがあります。

一般的に、老朽化した賃貸建物を相続発生前に建て替えた場合、現状のまま相続を迎えた後に相続した相続人が建て替えたとでは、相続税負担額に大きな差がでることが一般的です。
相続人にしてみれば、いつかは建替えしなければいけないなら、相続前にすることがいいでしょう。
①立退費用の支出を相続前に行うと相続財産が減少します。
②建物の貸家割合と土地の貸家建付地割合の関係
立替て入居者が多々いると、建物及び土地が賃貸用として、相続税評価において取り扱われ、賃貸用でない場合と比して評価が低くなり、有利となります。
入居者いなく、今後も見込めない状態だとこのような取り扱いは適用されません。
③建物も、新築だと実際に建築に要した金額ではなく、これより低い固定資産税評価額で相続税算定計算おこなわれ有利となります。
古いものだと、このような効果はほとんどないでしょう。

皆様 いかがでしょうか。
相続対策は、このようなことも含め、早期に行われることをおすすめします。

一般社団法人全日本法務連合会(大阪本部・京都支部・神戸支部・関東支部…エリア拡大中)

フリーダイヤル:0120-055―105(24時間・365日対応)

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ファミリーヒストリー!

2017.03.23.

こんにちは!

税理士の藤田恵美子です。

確定申告を終え新年を迎えたような気分で日々を過ごしています。

 

メンバーみんなでリレーしてきましたブログは今日をもってめでたく一巡しました!

興味を持ってくださった皆様ありがとうございます!!

 

というわけで,今日はひと区切り。箸やすめのような気持ちで読んでいただけるような内容にして,また明日から各方面のプロのお話しに期待するとしましょう。

 

今日は3月23日彼岸の明けです。

お墓参りに出かけた方も,お仕事などの都合で出かけられなかった方も,ご先祖様のことを何代前まで把握できますか?

 

テレビ番組でもルーツをたどる内容のものがありましたよね。

一代前は父と母で2名,二代前は祖父母が父方と母方で合計4名,三代前はその倍で8名・・・我々は莫大な数の人のDNAを引き継いでいるのです。

 

ご先祖様が『うちの子孫にはこんなことをしてほしいな』という希望を託し,そして神様のおはからいがあって我々はこの世に生を受けることになったらしいです。その希望に沿った生き方をするとご先祖様が応援してくれるのだとか。。。

 

しかしそうはいっても,生きていればツライ出来事のひとつやふたつ,三つも四つももう数えられないくらいあります。進学,就職,結婚,相続,介護,借金,離婚,暴力,育児放棄,事業,親子関係・・・。

ですが,その困難はその人に価値がなかったから起こったわけではありません。

 

困難を乗り越えた人にだけ理解できる気持ち,それこそが社会に活かされるべき能力であることもあります。

同じことに苦しんだからこそ,それを克服したからこそ,その苦しみの中にいる人に寄り添い,解放する手段を探し出せる,そんな働きをするための経験をさせられたといえます。

 

お気づきでしょうか?

もし今,生きづらいと感じておられる方がおられたら,そんなあなたをもっと生きやすくなるところまで導いてくれる人がこの世のどこかにいるはずです。

そして,きっとたくさんのご先祖様も陰ながら応援してくれているはずです!!

本当の幸せが感じられるまで一緒に突き進んでいきましょう!

 

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相続人とは?

2017.02.21.

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弁護士の井筒です。

現在、日本は超高齢化社会になっており、今後も高齢者が増えることが予測されています。これはつまり、相続が増えることも意味しており、専門家でなくとも相続の基礎的な知識が必要な時代になってきました。そこで、簡単ですが、基礎的な知識を解説します。

まずは、誰が相続人になるのか、についてご説明致します。

 

①     配偶者

配偶者は常に相続人となります。

離婚している場合や、内縁者は相続人とはなりません。

 

②     子

子も配偶者とともに相続人となります。

先妻との子や、未婚のまま生れた子(非嫡出子といいます。)、養子も相続人となります。

胎児も、法律上は既に生れたものとみなされるので(民法886条1項)、相続人となります。なお、胎児が死体で生まれたときは、相続人とはなりません(民法886条2項)。

また、配偶者の連れ子は法律上の子ではないので、養子縁組をしていない限り、相続人とはなりません。

子が既に亡くなっている場合は、そのまた子供、つまり孫が相続人となります。このことを、代襲相続といいます。

 

③     親

子がいない場合は、配偶者と親が相続人となります。

 

④     兄弟姉妹

子も親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

配偶者は常に相続人となるので、配偶者を除いた相続人の順位は、子、親、兄弟姉妹となっています。

上の順位の者がいるときは、下の順位の者に相続権はありません。例えば、配偶者と子と兄弟姉妹がいる場合に兄弟姉妹は相続人にはならず、配偶者と子だけが相続人となります。

この順位は、配偶者がいない場合でも同じです。例えば、配偶者がおらず、子と兄弟姉妹がいる場合に兄弟姉妹は相続人にはならず、子だけが相続人となります。

相続の手続は、以上のルールにしたがって、相続人を確定するところから始まります。

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