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テロ等準備罪?共謀罪?

2017.05.31.

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FROM | 連合会

みなさんこんにちは。弁護士の佐野です。

私は2017年4月から京都弁護士会の副会長となりました。任期は1年です。会の業務は様々あり、決裁をしたり会議に出たりと、自分の仕事がはかどらなくて困るほど多忙な日々を過ごしております。ふぅ。

さて、今回は「テロ等準備罪?共謀罪?」ということで記事を書くこととしました。

2017年5月31日現在、テロ等準備罪処罰法案は衆議院を通過して、参議院で審議されているところです。タイムリーっちゃあタイムリー。

京都弁護士会はもちろん、全国の弁護士会はこぞってこの法案に反対しております。その理由は様々ありますが、今ここでは書きません。今回私が書きたいのは、「テロ等準備罪?共謀罪?」とのタイトルどおり、本質はどうよ、ということです。

人は案外タイトルでごまかされがちです。テロ等準備罪処罰法案と聞けば、「あ、テロを事前に防止して阻止するため、準備行為を処罰するものなのね、それは大事」ということになりそうです。っていうか、普通はそう思いますよね。

しかし、実質的にはこれは共謀罪処罰法案です。そう聞けば、「共謀」ということを知らなくても、ちょっと胡散臭く聞こえるかと思います。「共謀」という言葉に悪いイメージがあれば、それほど胡散臭くないかもしれません。

さらに、この法案では、「目配せ」でも犯罪が成立することがあるということです。同様の法案を審議していた平成17年10月21日、衆議院法務委員会で大林法務省刑事局長は、「共謀としては目くばせでも十分共謀が成立する場合はあると思います。」と言っています。目配せ処罰法案と聞けば、かなり胡散臭く聞こえるんではないでしょうか。

処罰できるということは、捜査できるということになり、警察はガサ入れとか逮捕とかできてしまいます。結構やりたい放題。うん。

今回、この法案の是非を論説しているのではありません。登録カテゴリは、時事ニュースの他、相続・事業承継、遺言、離婚にしました。分かっているようで分かっておらず、タイトルで離婚協議書とか遺言書とか株式譲渡契約書とかいろいろ書いてあっても、中身が本当にしたいことに対応しているのかどうか、実際に必要としている手続きが書かれているのか、先を見据えて書かれているのか、本当に確認しないと、とんでもないことになりかねません。特に、相続の際にいろいろ言われて、ご両親とか身内が亡くなって頭が混乱している中で押印してしまったりということはよく聞きます。

みなさん、よくよくご注意ください。決まってしまえば、知らなかったでは済まされません。

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別れ方の対応は慎重に! 

2017.05.28.

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FROM | 連合会

こんにちは。

全日本法務連合会の片山です。

こちらでは、私は専属コーディネーターとして従事しております。

 

昨近、交際相手や元夫からの暴力等が深刻化してます。

ここ近日の事件では、

「娘の交際相手に母が人質になり刺された」

「警察に相談し、接近勧告が出された翌日に両親に刃物で襲いかかる」

 

このようなことが、多発してますが。。。

 

交際する・結婚することより、別れる・離婚する方が、難しく慎重にならなければ

なりません。仮にその時は、すんなり・・・とはいっても別れを告げられた本人の

状況が悪化すると・・・

例えば、「次の相手が見つからない」「降格になった」「解雇になった」

「転勤になった」「親と上手くいかなくなった」など、こちらには何ら関係のないことで

あっても、「お前と別れてからこうなったんだ!」と思い込むようになり、こちらに刃をむけること

があります。

別れには上手な伝え方、離れ方があります。

そして、状況によれば事前の準備をしてから別れることをお勧めします。

それは、あなたにとって安心した生活を取り戻す最短の近道となるでしょう。

 

そのために、調査会社、サポート、防犯カメラ、シェルター、弁護士、不動産等あらゆる機関が

ここにはあり、全てを一つに取りまとめる専属コーディネーターが一貫して対応

します。

それが、全日本法務連合会なのです。

 

片山 恵都子

全日本法務連合会 理事長 専属コーディネーター

アセンスソーシャルグループ株式会社 専務取締役

アセンス法務調査事務所 代表

 

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なぜ犯罪が無くならないのか?

2017.05.26.

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FROM | 連合会

こんにちは、防犯アドバイザーの青山です。

今回は、世界的に見ても治安が良いと言われる日本で、なぜ犯罪が増え続けるのか?

を、解りやすくご説明します。

 

 

☆全国で仕事が出来る職業

 

地方の無施錠の家って 今や犯罪被害予備軍地域だという事を認識下さい。

全国著名都市では毎日合計数千件以上のセキュリティシステムを導入しています。

 

その度に、犯罪被害地域は小さな波紋から次第に大きな波紋になり拡がり続けています。

 

だから、日本の捕まり難い地域を探し出し、出張の如くに出向いて行き犯罪を繰り返す、

全国区で活躍出来る、悪の職業となっているのです。

 

 

☆ 犯罪はリスク回避が容易

 

犯罪はハイリスク・ハイリターンではなく、ローリスク・ハイリターンを現実化する

事が容易にできます。

 

例えば、東京近郊で朝5時に盗難品の受け渡しをするのならば高速を時速100キロで

走行すると、夜中の12時から1時の侵入犯罪多発時間に犯行に及び、明け方6時迄に

闇ブローカーに売り捌くと考えれば、半径500キロ圏内は十分に犯罪地域になります。

 

それに加え、外国人が絡む犯罪は、東京・大阪・名古屋・広島・仙台・北海道・九州の

商業船舶の乗り入れが可能な港があれば成立します。

 

以上を考えると、ローリスク・ハイリターンを実現する為の今後の犯罪地域は、

『高単価の商品が盗み易い・半径500km以内に盗難品を売りさばける闇業者』

が存在する防犯対策に疎い地域と成るのが当然です。

 

 

☆商品の流通先と外国人犯罪の急増

 

窃盗商品や重機・車両・重量物や大きな機械・工具等はバラして鉄くず貨物船で、

海外商品・工具等は、国内マーケット(○○オークション)で簡単に売り捌けます。

 

おまけに『Made in japan 』商品は全世界10%高で取引されていますので、

遠路異国からやってくる犯罪者は警戒心が乏しい日本をターゲットにします。

 

それに、出会い頭に家人に見つかれば、殺傷しても次の日に密航船で国に戻れば、

警察の追及も出来なくなり、まず捕まる事はありません。

 

 

☆犯罪実行犯の現状

 

かなり以前から全世界で暗躍する大犯罪組織があります。

 

そして、各国々のギャング・暴力団・マフィア・ゲリラ・武力集団等と密着し、

国々の若年層や職に就けない者を利用して犯罪を繰り返しています。

 

仮に、その者捕まったとしても、その上のリーダー挌の名前ぐらいしか

教えて貰えてないので、最下層の人物しか捕まりません

 

故に、犯罪は世界レベルで取り締まらなければ絶対に無くなる事はないのです。

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外国人のビザ(介護)

2017.05.26.

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皆様こんにちは!
全日本法務連合会の行政書士・馬上真治です。 

外国人のビザ(在留資格)について書きます。

 

入管法も改正され外国人を受け入れる間口は拡がりつつある部分もあれば、実務では強化する部分は強化され、引き締めるところは引き締めるというのが実際あります。

 

2017年の改正点で大きなものといえば、昨年11月ごろに新聞にも取り上げらましたが「介護」ビザが新たにできます(2017年9月1日~)。

 

又、「介護」ビザの創設に伴って、技能実習法成立でここに「介護」も導入されます(2017年11月1日~)。

 

これによって介護福祉士を養成する学校に留学し卒業した後に5年以内に介護福祉士資格を取得すれば「留学」から「介護」に切り替える等で、日本で就職することも出来るようになり、従来の経済連携協定による受け入れの「特定活動」ビザよりも間口は拡がりハードルは低くなる。

 

現在も介護福祉士を養成する学校で留学生は増えている傾向にあるようです。

 

もっとも、日本で働くからには日本語しかしゃべれないお年寄りの方などを対応するからには日本語のスキルもある程度求められるでしょうけど、介護施設の全てではないが介護の現場は低賃金、就労時間などの労働問題・不法就労も言われたりもするので、その辺の雇用条件がビザの許可要件をクリアできるかというところも絡むので、日本人・外国人問わずのことかもしれないがこの辺は保障する制度や監理する制度を設ける等して解消していくことも必要なってくるのかもしれません・・・。

 

ただ、少子高齢化が進んでいる昨今では、将来労働する者が減っていく一方でリタイアした者が多くなるのは必然である中で介護の現場は重要であると思われるので、「介護」ビザが出来たのはビザ手続きの申請取次をしている一専門家として革新的な改正だと個人的にも思います。

 

我々は外国人の方の働く、学ぶ、暮らすをサポートしておりますので、ビザ手続きのほかトラブルなどありましたら全日本法務連合会に是非ご相談ください。

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相続の承認と放棄について

2017.05.22.

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弁護士の井筒です。

被相続人が借金していた場合、相続財産には、プラスの財産のみでなく、マイナスの財産もあるということになります。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、相続人は、負債を抱えることになってしまいます。

この事態を回避するための手段として、今回は、相続の承認・放棄についてご説明致します。

まず、相続の承認には、単純承認と限定承認とがあります。

①     単純承認

文字どおり、マイナスの財産も含めた全財産を無条件に承認することです。

全財産を相続することについて特に異論がなければ単純承認したものとみなされますので、一般に「相続する」というのは、この単純承認のことを指します。

また、相続財産の全部または一部を処分するなど、一定の行為を行った場合も単純承認したものとみなされますので、全財産を相続する意思がない場合は、相続財産の取り扱いに注意が必要です。

 

②     限定承認

マイナスの財産の負担を、プラスの財産の限度でする、という条件付で承認することです。

この場合も一旦全財産を相続しますが、債権者から返済を求められても、相続したプラスの財産の範囲内で返済すればよいという点で、単純承認と異なります。

被相続人に多額の借金があることが後に発覚した、といった事態を避けることができるので、プラスとマイナスどちらの財産が多いかわからないような場合には有用です。

ただし、この場合は相続人全員が限定承認をする必要があり、一人でも単純承認してしまうと、他の相続人も限定承認することはできません。

 

これらに対し、マイナスの財産がプラスの財産より多いことが明らかであるなど、被相続人の財産を相続したくないと考えた場合、相続人は、相続放棄することが可能です。

マイナスの財産が多い場合は、一般的に相続放棄の手続を取る相続人が大多数です。

限定承認または相続放棄をするには一定の手続が必要で、相続開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって行います。

ただし、相当な理由がある場合は、3ヶ月経過後も相続放棄をすることができる可能性がありますので、お悩みの方は、早めに弁護士に相談してください。

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