テロ等準備罪?共謀罪?
2017.05.31.
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みなさんこんにちは。弁護士の佐野です。
私は2017年4月から京都弁護士会の副会長となりました。任期は1年です。会の業務は様々あり、決裁をしたり会議に出たりと、自分の仕事がはかどらなくて困るほど多忙な日々を過ごしております。ふぅ。
さて、今回は「テロ等準備罪?共謀罪?」ということで記事を書くこととしました。
2017年5月31日現在、テロ等準備罪処罰法案は衆議院を通過して、参議院で審議されているところです。タイムリーっちゃあタイムリー。
京都弁護士会はもちろん、全国の弁護士会はこぞってこの法案に反対しております。その理由は様々ありますが、今ここでは書きません。今回私が書きたいのは、「テロ等準備罪?共謀罪?」とのタイトルどおり、本質はどうよ、ということです。
人は案外タイトルでごまかされがちです。テロ等準備罪処罰法案と聞けば、「あ、テロを事前に防止して阻止するため、準備行為を処罰するものなのね、それは大事」ということになりそうです。っていうか、普通はそう思いますよね。
しかし、実質的にはこれは共謀罪処罰法案です。そう聞けば、「共謀」ということを知らなくても、ちょっと胡散臭く聞こえるかと思います。「共謀」という言葉に悪いイメージがあれば、それほど胡散臭くないかもしれません。
さらに、この法案では、「目配せ」でも犯罪が成立することがあるということです。同様の法案を審議していた平成17年10月21日、衆議院法務委員会で大林法務省刑事局長は、「共謀としては目くばせでも十分共謀が成立する場合はあると思います。」と言っています。目配せ処罰法案と聞けば、かなり胡散臭く聞こえるんではないでしょうか。
処罰できるということは、捜査できるということになり、警察はガサ入れとか逮捕とかできてしまいます。結構やりたい放題。うん。
今回、この法案の是非を論説しているのではありません。登録カテゴリは、時事ニュースの他、相続・事業承継、遺言、離婚にしました。分かっているようで分かっておらず、タイトルで離婚協議書とか遺言書とか株式譲渡契約書とかいろいろ書いてあっても、中身が本当にしたいことに対応しているのかどうか、実際に必要としている手続きが書かれているのか、先を見据えて書かれているのか、本当に確認しないと、とんでもないことになりかねません。特に、相続の際にいろいろ言われて、ご両親とか身内が亡くなって頭が混乱している中で押印してしまったりということはよく聞きます。
みなさん、よくよくご注意ください。決まってしまえば、知らなかったでは済まされません。