売主様が外国人の場合は、注意が必要です。
2018.06.17.
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FROM | 連合会
宅地建物取引士の福山です。
昨今、中国等の外国人富裕層が、日本国内の物件を買い漁ってるという話を、ニュースとかでよく聞かれると思います。
という事は、そういった方から、物件を購入するかもしれないという可能性が増えてきてると言えます。
不動産を購入すると、不動産取得税を納付しないといけませんが、ある条件を満たすと、本来、売主が納付すべき所得税を、買主が徴収しないといけません。
しかも、その時の税率は、売買代金の10.21%なんで、1億円の物件なら、1,021万円も徴収しないといけません。徴収し忘れたら・・・考えただけでも恐ろしいですね。
「非居住者が日本国内に有する不動産を譲渡した場合には、その譲渡対価を支払う者が、その支払いの際に国内源泉所得として源泉徴収をする必要がある」(所得税法第161条1項5号)
ただ、買主の日本人またはその親族の居住用、かつ、売買代金が1億円以下なら、源泉徴収の必要はありません。
ですので、
収益物件としての購入なら、金額にかかわらず源泉徴収義務が発生しますし、居住用であっても1億円を超える物件なら、同じように源泉徴収義務が発生します。
ちなみに、所得税法では、居住者(国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)以外は、すべて非居住者になります。
外国人の方との取引には、いろんな意味で注意が必要ですね。
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