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売主様が外国人の場合は、注意が必要です。

2018.06.17.

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FROM | 連合会

宅地建物取引士の福山です。

昨今、中国等の外国人富裕層が、日本国内の物件を買い漁ってるという話を、ニュースとかでよく聞かれると思います。
という事は、そういった方から、物件を購入するかもしれないという可能性が増えてきてると言えます。
不動産を購入すると、不動産取得税を納付しないといけませんが、ある条件を満たすと、本来、売主が納付すべき所得税を、買主が徴収しないといけません。
しかも、その時の税率は、売買代金の10.21%なんで、1億円の物件なら、1,021万円も徴収しないといけません。徴収し忘れたら・・・考えただけでも恐ろしいですね。

「非居住者が日本国内に有する不動産を譲渡した場合には、その譲渡対価を支払う者が、その支払いの際に国内源泉所得として源泉徴収をする必要がある」(所得税法第161条1項5号)

ただ、買主の日本人またはその親族の居住用、かつ、売買代金が1億円以下なら、源泉徴収の必要はありません。

ですので、
収益物件としての購入なら、金額にかかわらず源泉徴収義務が発生しますし、居住用であっても1億円を超える物件なら、同じように源泉徴収義務が発生します。

ちなみに、所得税法では、居住者(国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)以外は、すべて非居住者になります。

外国人の方との取引には、いろんな意味で注意が必要ですね。

 

 

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賃貸住宅、契約時の保証会社とは何?

2018.06.16.

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アパマンショップFC
アパマンショップ不動産販売FC
有限会社 レッツ
代表取締役 柏原 一公
皆様、賃貸住宅を契約される際、不動産業者から「賃貸借契約と別に、保証会社加入が契約条件です」と
いわれたことはないでしょうか?
ここ最近、敷金礼金が一昔前に比べますと相当安くなっていますよね。
敷金、つまり預り金がないと家主は、家賃滞納や退去時に破損・汚損等あった場合、
泣き寝入りをしないといけなくなる可能性があるのです。
そこで、保証会社と契約すると、家賃滞納があった場合には代位弁済といって、保証会社が肩代わり
してくれますし、その後の滞納が続いても1回ポッキリではなく、暫くは代位弁済が続くので、安心です。
また、退去時の損害も代位弁済してもらえるので、家主にとっては非常に有難い ある意味 保険 なのです。
なので、契約時には必ず加入が条件となります。
借主にとっては、普通に家賃を払い、綺麗に使用すれば、全く問題ありません。
敷金礼金が安くなっている分の負担と考えれば、安いものです。
しかし、最近になって、家賃滞納者が増えたことにより、保証会社の入居審査が相当厳しくなりました。
保証会社も全国賃貸保証業協会といって、多数ある保証会社もほぼ組合に入っているので、
組合に加入している保証会社では、家賃滞納者は、滞納履歴等の情報が協会に登録されます。
登録されれば、滞納の再発が考えれるので、保証会社も審査受託はしません。
審査が厳しくなったのは、滞納者が多くなったことが原因と考えざるをえませんが、
審査が厳しくなったことにより、入居できる物件が少なくなったのは事実です。
貸してもらって住んでる以上、家賃はまず一番に支払いましょう。
ということで、
連合会では、家主側からの相談や 借主側からの相談等承っていますが、
営利団体なので、そこは宜しくお願い致します。

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女性の離婚相談

2018.06.14.

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アセンスの片山です。

夫婦間は、それぞれの家庭環境があるので、準備や対策も様々です。

私は、どんな案件に対しても一人一人に合った寄り添うことを重視してますので、

心の安心を取り戻すまで、継続定期カウンセリングも行っております。

 

過去の事例のひとつで、

最近の事件に多い再婚相手や事実婚相手に虐待を正に受けている子

がいました。女性は男性の反撃が怖く逃げることもままならず・・・ ただ、言うことを聞くだけ。

実家に頼ろうとも実家の居住地も知られてしまっている。

もちろん、一度逃げ帰ったが、謝られたこともあり、後の報復が実家までに及んでも

いけないことから元の家に戻ってしまった。

警察へ相談するも、一度出て戻ったので然程、緊急性も感じてもらえず、何かあれば

110番下さいとして返されてしまった。

 

こうして、ある時、事件は起きました。

やはり日々の辛さから離婚の話を切りだした時、彼は首を絞めつけてきたそうです。

その時、横にいてた子供は父親を押し、わずかに力が緩んだ時に妻は大声をあげて

事無きを得ました。警察が到着してからは、しばらくして私も迎えに行き

その後は弊社のシェルターで生活をしていただきました。

離婚も成立後は、そのまま弊社シェルターにて生活し仕事も子育ても安心

して現在に至っていますが、子供の心もまだ癒えずで、定期的にサポートも続け、学校や行政とも

しっかり連携を図っております。

 

もっと早い段階で、相談して手を打つことで、命を脅かすこともなかったでしょうし、

子供にとっても同じことと言えます。

 

何か不安や困ったことがあった時には、

ほんの少しの勇気をもって、弊社又は、連合会にお気軽に相談してください。

どちらも24時間365日対応しております。

(万一、お電話がつながらない際は、後ほどこちらからお掛け直しも致します)

                                                                              アセンス法務調査事務所

http://asence.jp

                        0120-434-033

片山 恵都子

 

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遺品整理と生前整理

2018.06.12.

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家財整理担当の石井です。

仕事で遺品整理の仕事をさせて頂く機会がよくあります。

大きな案件となると、2日ほど期間を要してトラック5~6台位の物量を回収します。

回収した物の中には思い出の写真が詰まったアルバム、表彰状、大切にしていたコレクションなど、処分しにくいような物もたくさんあります。

処分する側の私達は、回収の物量が多くても全く問題はありませんが、残されたご家族の方は、金銭的にも体力的にも相当な負担がかかっているようです。

 

家財整理の中でも、『生前整理』『老前整理』『断捨離』など、いろいろ整理の種類はありますが、早めにこのような整理をされる事をお勧め致します。

 

家財を整理する事は、

・自身の気持ちを前向きにする

・過去と決別をし、未来に向かって生きる活力が出る

・心が落ち着いて、ストレスが減る

 

などがよく言われています。

早めの整理は、より良い人生に繋がっていくと思います。

これから家財整理をお考えの方は一度、当連合会にご相談ください。

 

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正規雇用、非正規雇用の待遇格差に関する最高裁の判断

2018.06.07.

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弁護士の池田です。

正規雇用、非正規雇用の待遇格差についての報道を見られた方、また実際に(労使ともに)待遇格差に悩んでいる方が多くいらっしゃると思います。

この度、最高裁が当該問題について初の判断を示しました。

以下、簡単にご紹介します。

 

そもそも、正規雇用・非正規雇用の格差については、労働契約法20条に定めがあります。

同条では、有期契約社員と期間の定めのない正社員との間に労働条件で差がある場合は、業務内容、業務に伴う責任の程度、職務内容、配置変更の範囲その他の事情を考慮して不合理なものであってはならないとしています。

ポイントは、正規非正規で差をつけてはいけないとしているのでなく、「不合理な」差をつけてはいけないとしているところです。

そして「不合理」といえるかどうかは、条文上一定の判断基準が示されているものの、具体的にはどのような場合に「不合理」な格差になるのか明らかではありません。

 

最高裁(平成30年6月1日判決)は、格差が問題とされた種々の手当(通勤手当、皆勤手当、住宅手当等)について、正規雇用にのみ当てはまるのか、正規非正規両方当てはまるのかを吟味し、「不合理な」格差といえるのか判断しました。

一例をあげると、住宅手当については、(本件で問題となった会社が)正社員には転居を伴う配点が予定されており住居費用が高いため、住宅手当を正社員に限っていることは不合理ではないとしました。

一方、皆勤手当については、業務を円滑に進めるため一定数の従業員を確保する必要があることから皆勤を奨励する目的で支給されるものであり、正規・非正規の別はないため、正社員に限っていることは不合理であるとしました。

以上です。

正規雇用・非正規雇用の待遇格差に限らず、労働問題でお困りの方は一度、当連合会にご相談ください。

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すいません。相場を教えて欲しいんですけど・・・

2018.06.04.

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宅地建物取引士の福山です。

たまに、表題のように、来店される方がいらっしゃいます。

そもそも、相場には、幅があります。
同じ物件でも、いつ売り出すかによって成約価格が変わります。

これは、6月だから・・・とかではなくて、その時に、どういった方が物件を探されてるか?!によります。お隣の人が、ちょうど、あなたがご所有の土地を、“欲しいな。”と思われてたらどうですか?平成元年頃のバブル期だったならどうでしょうか?

「だったら、高く買ってくれる人を、ひたすら待ちます。」と思われるかもしれませんが、そうなると、出がらしみたいになり、ある意味、有名になります。あっ、あの売れ残ってる土地ね。みたいに。大人は不動産情報が大好きですし、土地を探されてる方は、1年・2年は普通に待たれます。その間、よくネットとかも見てますので、たまに、我々のような業者より詳しい時があります。

水面下で売却活動をする事も可能ですが、極力、情報を開示しないという事なので、売却自体が難しくなります。
売却したい時に、相場の価格帯での購入者が現れば売るべきだと、個人的には思います。

話がそれましたが、様々な理由で相場には幅があります。ですので、「○○の地域なら坪単価95万円」みたいに、缶ジュースのような定価はありません。

ご相談に来られる方の本意は、相場が知りたいと言うよりも、ご所有の不動産がいくら位で売れるのか? 今検討している物件の価格が妥当なのか?!が知りたいのだと思います。つまり、査定価格が知りたいのだと思います。

査定するには、いろんな調査をしないといけません。
道路とはどのように接しているか、道路幅員はどうか、周りの環境はどうか、配管関係はどうか、高低差があるか・・・
このような情報が無いと、正直、判断できません。

来店される方が、なぜ、相場を教えて欲しいと仰るのかと言いますと、個人情報を伝えたくないからだと思います。
まだまだ、不動産屋さんに対して、恐怖心や猜疑心があるのでしょうか・・・
もしかして、ウチの会社に対してなんでしょうか?(;^_^A
相場以外でも、何でもそうですが、もし、ご相談されるのでしたら、オープンにお話される事をお薦めします。

相場のご質問は、難しいと思いますが、他のお悩み事がありましたら、当会にご相談されてみてはいかがですか?
それぞれ別会社の、いろんな専門家の集まりなので、街中の事務所を訪ねるより、安心できると思いませんか。

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ハリルホジッチ元監督は訴訟するか?

2018.06.02.

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弁護士の佐野です。こんにちは。

今回は、世間を騒がすハリルホジッチ元監督の訴訟について、簡単に解説したいと思います。

私も詳しくはないのですが、報道を見ていると、弁護士に依頼したのだそうです。ちなみに私と同期の弁護士です。本当かどうか分かりませんが。

訴訟が暴走迷走かどうかは別として、本当に訴訟するかどうか疑問です。

ここでは訴訟類型とかには踏み込みませんが、争点としては監督契約の解除の有効性が問題となります。契約には、「選手とコミュニケーションを取る能力がない」といったような文言はないと思いますので、「契約を継続できない重大な事情があれば解除できる」といった条項があるのではないかと推測しています。これに該当するかどうかが問題となります。

ワールドカップは本年6月14日から1ヶ月間で行われます。どんな訴訟類型で提訴したところで、第1回期日が来る頃にはワールドカップは終わっているでしょう。それを百も承知で提訴するとなると、提訴の意味は、「契約を継続できない重大な事情」がなかった、ということを立証することで、元監督の名誉を回復するだけということになるんでしょう。ちなみに、提訴額は1円と聞いています。

西野監督が上手く結果を出せば、国民感情としては、「交代させて良かった」、せいぜい「元監督が育ててくれた」、といったことになるんではないでしょうか。結果が思わしくなければ、「もっと早く交代していれば」、せいぜい「西野監督でもダメだった」、といったことになりそうです。いずれにしても、「元監督なら何とかしていたかも」という雰囲気はなさそうです。

この状態で、「契約を継続できない重大な事情」がなかった、ということを立証したところで、名誉は回復しません。むしろ、反証される過程で色んな事情が出てきて逆効果です。ワールドカップから帰ってきた選手たちがこぞって敵側に回って証言するということにでもなれば、さらに目も当てられないことになるでしょう。

また、一般論としては、契約書に守秘義務の条項や、不利益なことをしないことの条項などが入っているのは常識だそうです。法廷で何かを言えば、契約違反になることもあり得ます。そうなると、違約金も支払われないこともあり得ます。さらには、契約相手を訴えるような監督を雇うチームが世界にあるかということも疑問です。

これほど後ろ向きの裁判となると、普通は受任しないと思います。受任するとしたら、桁違いのお金をもらわないと、やっていられません。判決となると1年後とかになってもおかしくありません。その間マスコミ対応など、普通の訴訟では考えられないほど多くの仕事があるでしょう。

さて、先を考えずに本当に提訴するのか、言うだけ言って何もしない口先だけの人として終わってしまうのか、元監督は進退窮まるところに行ってしまいました。どうなるんでしょうね~。

以上

 

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