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法人様の全額損金の保険 あります!

2017.03.08.

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FROM | 連合会

皆さんこんにちは、生命保険担当のファイナンシャルプランナー

家入 桂一(いえいり けいいち)です。「MDRT成績資格終身会員」

 

ひょっとして、全額損金の保険はもう無くなったと勘違いしてませんか?

大丈夫です ありますよ!

 

確かに法人様の決算対策で活用されています「がん終身保険」は1/2損金、

「逓増定期」は条件があえば一部 全額損金はあるもののほとんどが1/2損金・2/3損金に

経理処理が変更になりました。

そもそも法人の定期保険保険料を経理処理をするルールとして、

「105ルール」と呼ばれるルールがあり、今も適応されています。

*105ルールの説明は後ほど

もともと逓増定期の全額損金もこのルールに則ってましたが、

後発で「逓増定期用のルール」が施行され全額損金から1/2損金へ変更されました。

(施行される前の既契約は経過措置として全損処理)

ゆえに「105ルール」内で逓増定期以外の全額損金の保険は

まだまだ あります!

 

先日、ご契約下さいました生命保険の商品は

契約者法人 被保険者44歳男性役員 年間保険料8,859,600円

重大疾病保険金2億円

全額損金

単純返戻率 (税効果を勘案せず)

1年目60.95% 2年目73.59% 3年目77.58%

4年目79.40% 5年目80.27% 6年目80.74%

7年目80.91% 8年目80.92% 9年目80.86%

以降13年目75.25%

逓増定期の様な返戻率ではありませんが、この低金利時代に

全額損金で早期に立ち上がり13年目くらいまで高返戻率を確保

部分解約も可能

勿論 生命保険ですから万が一のマネージメント(こことても大事です!)

 

法人様の全額損金の生命保険 あります!

 

*「105ルール」・・・長期平準定期保険の税務上の取扱い

保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、

かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に

相当する数を加えた数が105を超えるものは、保険期間の開始の時から

当該保険期間の60%に相当する期間中は、支払保険料の2分の1は

前払いとして資産計上が強制されます

 

つまり、全損とするには「105」を超えないようにすればいいわけです。

 

以上

 

 

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