法人様の全額損金の保険 あります!
2017.03.08.
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皆さんこんにちは、生命保険担当のファイナンシャルプランナー
家入 桂一(いえいり けいいち)です。「MDRT成績資格終身会員」
ひょっとして、全額損金の保険はもう無くなったと勘違いしてませんか?
大丈夫です ありますよ!
確かに法人様の決算対策で活用されています「がん終身保険」は1/2損金、
「逓増定期」は条件があえば一部 全額損金はあるもののほとんどが1/2損金・2/3損金に
経理処理が変更になりました。
そもそも法人の定期保険保険料を経理処理をするルールとして、
「105ルール」と呼ばれるルールがあり、今も適応されています。
*105ルールの説明は後ほど
もともと逓増定期の全額損金もこのルールに則ってましたが、
後発で「逓増定期用のルール」が施行され全額損金から1/2損金へ変更されました。
(施行される前の既契約は経過措置として全損処理)
ゆえに「105ルール」内で逓増定期以外の全額損金の保険は
まだまだ あります!
先日、ご契約下さいました生命保険の商品は
契約者法人 被保険者44歳男性役員 年間保険料8,859,600円
重大疾病保険金2億円
全額損金
単純返戻率 (税効果を勘案せず)
1年目60.95% 2年目73.59% 3年目77.58%
4年目79.40% 5年目80.27% 6年目80.74%
7年目80.91% 8年目80.92% 9年目80.86%
以降13年目75.25%
逓増定期の様な返戻率ではありませんが、この低金利時代に
全額損金で早期に立ち上がり13年目くらいまで高返戻率を確保
部分解約も可能
勿論 生命保険ですから万が一のマネージメント(こことても大事です!)
法人様の全額損金の生命保険 あります!
*「105ルール」・・・長期平準定期保険の税務上の取扱い
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に
相当する数を加えた数が105を超えるものは、保険期間の開始の時から
当該保険期間の60%に相当する期間中は、支払保険料の2分の1は
前払いとして資産計上が強制されます
つまり、全損とするには「105」を超えないようにすればいいわけです。
以上