多重債務者の救済
2017.03.15.
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FROM | 連合会
皆様は、「過払金」というのをご存じでしょうか?
最近、テレビ等で頻繁に耳にされることが多いと思います。
日本では、普通にクレジットカードを持てるようになって、久しいですが、
このクレジットカードで、結構頻繁に買物に利用して、毎月支払っている方も多いと思います。
インターネットでの買物にも、支払方法として、①代引き②振込③カードというように、
クレジットカードの情報を入力して決済される方も多いと思います。
そして、そのクレジットカードで、キャッシングとして、お金を借りる方も多いようですね。
このようなクレジットカードのキャッシングも、
また、消費者金融からお金を借りる方、銀行のカードで借り入れをされる方等々、
簡単にお金を借りることが出来ます。
このようにお金を借りてしまうと、返済するときには、
元金と併せて利息を支払わないといけなくなります。
買物でも、毎月の支払いが楽になるということで、リボ払いという方法を選択すると、キャッシングと同等の利息を支払うことになります。
このように、利息を支払う時には、現在は、元金に対して、
10万円未満なら年間20%、
10万以上100万円未満なら年間18%。
100万円以上なら年間15%、
という上限利率で支払うことになっております。
この年間の法定利率を超えて支払ってしまった利息を
「過払金」といいます。
この「過払金」は、払い過ぎた利息ということで返還を請求出来るのですが、
残念ながら、完済後10年を過ぎてしまうと返還請求することが出来なくなってしまいます。
この「過払金」が在るのか無いのかを気にされる方が多いこの頃ですが、
上記の法定金利の部分は返って来ないことに気付いてほしいと思います。
100万円借りた場合は、元金の100万円と併せて、
1年間で約15万円の金利を支払うということです。
5年間の60回払となると、合計で、75%の利息を支払うことになります。
好きでお金を借りる方はおられませんので、お金を借りるには、
それ相応の理由が在るとは思いますが、
何故、事前に準備を出来なかったのか、
いつも、過払金や毎月の支払額の軽減でご相談に来られる方も
後悔をされておられる方が多いですね。
皆様も、なるべくなら、生活費、就学費等々、計画を立てて、お金を貯めて、
その貯めたお金の中から使うようにして頂ければとつくづく思っております。
また、具体的な相談等については、追々、お話をさせて頂きます。
司法書士 菊田吉紘拝