正規雇用、非正規雇用の待遇格差に関する最高裁の判断
2018.06.07.
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弁護士の池田です。
正規雇用、非正規雇用の待遇格差についての報道を見られた方、また実際に(労使ともに)待遇格差に悩んでいる方が多くいらっしゃると思います。
この度、最高裁が当該問題について初の判断を示しました。
以下、簡単にご紹介します。
そもそも、正規雇用・非正規雇用の格差については、労働契約法20条に定めがあります。
同条では、有期契約社員と期間の定めのない正社員との間に労働条件で差がある場合は、業務内容、業務に伴う責任の程度、職務内容、配置変更の範囲その他の事情を考慮して不合理なものであってはならないとしています。
ポイントは、正規非正規で差をつけてはいけないとしているのでなく、「不合理な」差をつけてはいけないとしているところです。
そして「不合理」といえるかどうかは、条文上一定の判断基準が示されているものの、具体的にはどのような場合に「不合理」な格差になるのか明らかではありません。
最高裁(平成30年6月1日判決)は、格差が問題とされた種々の手当(通勤手当、皆勤手当、住宅手当等)について、正規雇用にのみ当てはまるのか、正規非正規両方当てはまるのかを吟味し、「不合理な」格差といえるのか判断しました。
一例をあげると、住宅手当については、(本件で問題となった会社が)正社員には転居を伴う配点が予定されており住居費用が高いため、住宅手当を正社員に限っていることは不合理ではないとしました。
一方、皆勤手当については、業務を円滑に進めるため一定数の従業員を確保する必要があることから皆勤を奨励する目的で支給されるものであり、正規・非正規の別はないため、正社員に限っていることは不合理であるとしました。
以上です。
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