高度プロフェッショナル制度
2018.07.17.
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弁護士の池田です。
働き方関連改革法案が6月29日に成立し、来年4月から一部を除き施行されます。
同法案の中でもっとも議論がなったまたはこれからも議論が行われるであろう改革は「高度プロフェッショナル制度」ではないでしょうか?
紙面の関係上「高度プロフェッショナル制度」のエッセンスのご紹介と簡単な考察をします。
「高度プロフェッショナル制度」は、特定の高度専門業務等(以下「高プロ」といいます)の労働者について労働基準法上の労働時間規制の適用を除外する制度です。
この制度を導入する趣旨として、「時間ではなく成果で評価する働き方で生産性が上がる」(毎日新聞から抜粋)という点にあります。
確かに、労働時間に対し対価を支払うという考え方から成果・能力に対し対価を支払うという考え方への変化は、旧システムからの脱却であり、グローバルに戦える人材、企業を育成するために必要なことであるといえるでしょう。
反面、運用次第では、高プロの長時間労働のおそれ、本来労働時間規制で守られるべき労働者まで高プロとして労働時間規制が外されてしまうおそれがあります。
ついては、
・高プロに該当するか否か、法令や通達を厳格に適用すること
・高プロとすることについて労働者の真の同意(制度説明の徹底、意思抑圧のない環境)を得ること
・タイムカード等で労働時間を把握し過労に至らないよう注意をすること
・高プロから従来の給与体系に行き来することを柔軟に認めること
・成果報酬の報酬要件を疑義の生じない具体的なものにすること
等の措置を講じ、制度をうまく活用していくべきでないかと考えます。
以上です。
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