長年名義変更されていない相続不動産にご注意!
2018.07.03.
弁護士の池田です。
少し前になりますが、法務省が相続登記の義務化を検討していることがニュースになりました。
相続のご相談を受け、相続財産である不動産の登記簿を確認してみると、不動産の名義が祖父、下手をすれば曽祖父のままになっていることが少なくありません。
祖父に子が多い、祖父の子がすでになくなっておりその子にまた子が多い等となると、相続関係が非常に複雑になります。
不動産名義を移すには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、付き合いのない親戚がいる場合等、その居所をすべて確定するのは容易ではありません。
私が知っている限りでは、70名ほど相続人がいたという事例がありました。
また、相続人または相続人でない第三者が長年不動産を占有し時効取得が問題となったりすると、法律関係も極めて複雑になります。
ややこしいから不動産名義を移さずに放置すると予期しない責任を負う可能性があります。
というのも、不動産名義が移ってないからといって、不動産の所有権が移っていないとはいえないからです。
不動産の所有権を持つものは、不動産から発生する事故についても責任を負います。
例えば、不動産の壁が老朽化し、壁が通路に落下した際に通行人に怪我をさせてしまった場合には、原則所有者が損害賠償義務を負います。
長年名義変更をしていない不動産を抱えお困りの方がいらっしゃいましたら、当連合会にご相談ください。
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