法務連合会ブログALA BLOG

ブログにて各分野の専門家の知見を配信中!

正規雇用、非正規雇用の待遇格差に関する最高裁の判断

2018.06.07.

CATEGORY |

FROM | 連合会

弁護士の池田です。

正規雇用、非正規雇用の待遇格差についての報道を見られた方、また実際に(労使ともに)待遇格差に悩んでいる方が多くいらっしゃると思います。

この度、最高裁が当該問題について初の判断を示しました。

以下、簡単にご紹介します。

 

そもそも、正規雇用・非正規雇用の格差については、労働契約法20条に定めがあります。

同条では、有期契約社員と期間の定めのない正社員との間に労働条件で差がある場合は、業務内容、業務に伴う責任の程度、職務内容、配置変更の範囲その他の事情を考慮して不合理なものであってはならないとしています。

ポイントは、正規非正規で差をつけてはいけないとしているのでなく、「不合理な」差をつけてはいけないとしているところです。

そして「不合理」といえるかどうかは、条文上一定の判断基準が示されているものの、具体的にはどのような場合に「不合理」な格差になるのか明らかではありません。

 

最高裁(平成30年6月1日判決)は、格差が問題とされた種々の手当(通勤手当、皆勤手当、住宅手当等)について、正規雇用にのみ当てはまるのか、正規非正規両方当てはまるのかを吟味し、「不合理な」格差といえるのか判断しました。

一例をあげると、住宅手当については、(本件で問題となった会社が)正社員には転居を伴う配点が予定されており住居費用が高いため、住宅手当を正社員に限っていることは不合理ではないとしました。

一方、皆勤手当については、業務を円滑に進めるため一定数の従業員を確保する必要があることから皆勤を奨励する目的で支給されるものであり、正規・非正規の別はないため、正社員に限っていることは不合理であるとしました。

以上です。

正規雇用・非正規雇用の待遇格差に限らず、労働問題でお困りの方は一度、当連合会にご相談ください。

あらゆる困りごとを

  依頼者さまの想いに沿って常にランクアップの 

          解決を目指すことをお約束します
個人さま
離婚・相続・交際・救出・浮気・調査・両親・高齢者・両親・子供・子育て・男女・ストーカー・防犯・不動産・防犯・遺言書・ゴミ屋敷・片付け・遺品整理・特殊清掃・債務整理・破産手続き・生活支援・・・等他

企業さま
人事・採用・不正・取引先・事業継承・買収・契約・会社設立・会計・税務・防犯カメラ・事業資金・融資・トラブル  ・・・等他

24時間365日 直接対応可能 まずは・・・お気軽にお電話ください(全国対応)
          0120-055-105

相談のながれ
             まずは無料相談

貴殿に最良なコンサルテーション 基本料金3万円
※但し、後にコンサルティング又はサポートをご契約の際は費用の一部に充当致します。
お見積り
ご契約 各専門家費用は別途要

       一般社団法人 全日本法務連合会
          0120-055-105

SHARE WITH :