相続人が被相続人の生前の財産を使い込んだらどうする
2017.04.26.
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弁護士の井筒です。
今日はよくある相続の話をします。
相続人が複数おり、一人の相続人が認知症になった被相続人の生前の財産を使い込むことがよく見受けられます。
この場合、遺産分割協議で使い込んだ財産分についても遺産とまとめて協議することもできますが、
法律上は損賠償請求権を他の相続人が相続したとして、別途で財産を使い込んだ相続人に対して損害賠償請求を
行うことが法律上の原則となります。
この点の立証については、経験や知識が必要になってきますので、上記のような事例で困っておられる方は
弁護士にご相談することをお勧めします。