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不動産の相場について

2017.04.03.

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FROM | 連合会

こんにちは、宅地建物取引士の小川です。

先頃、新年度に先立ち地価公示価格が発表されましたね。
土地の価格には、この公示価格の他に、基準値、路線価、固定資産税評価額、実勢価格というものがあります。皆さん、どれも耳にされたことはおありだと思いますが、それぞれ実施している機関や使用目的に違いがあります。

■公示価格
国土交通省から毎年1回公示される1月1日時点の土地価格で、3月中旬に発表されています。地価公示法に基づいて調査されており、一般の土地取引価格に対して指標となること、公共事業用地の取得価格算定の基準、適正な地価の形成に寄与することが目的となっています。

■基準地
公示価格に準じた評価で、こちらは各都道府県により決定される7月1日時点の土地価格で、毎年9月下旬に公表されています。国土利用計画法に基づいて選定された「基準地」と呼ばれる調査対象地点を評価します。

■路線価
路線価には「相続税路線価」「固定資産税路線価」があります。
公示価格に対する価格水準は、相続税路線価は8割、固定資産税評価額が7割程度とされていますが、実際はかなり上下に乖離していることも少なくありません。

○相続税路線価
一般的に「路線価」といえば相続税路線価を指します。相続税や贈与税の算定基準となる1月1日時点での評価を毎年7月上旬に国税庁が発表する価格です。
○固定資産税路線価(固定資産税評価額)
固定資産税、登録免許税や不動産取得税などの算定基準となる価格で市区町村が発表しています。
評価の見直しは3年ごとに行われ、次回は平成30年となっています。

■実勢価格
不動産取引が実際に行われている価格を指します。
不動産は一つとして同じものは存在しません。土地の形状、接する道路の種類・幅員、方位、周辺の環境など、実際の売買では一つ一つの土地が持つ細かな特性・さまざまな要因を考慮する必要があります。たとえ同じ不動産であっても、取引時期の市場の動きによって大きく価格が違ってくることもあります。これは、マンションの場合にも言えます。
実勢価格は実際の近隣取引事例から形成される相場といわれる価格で随時変動します。

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ご紹介したように幾つか参考指標はありますが、ご所有の不動産の持つ特性やそのエリアの全体的な情報を収集した相場を知っておかれてはいかがでしょうか?
不動産をいくらで売るのか?最終的に価格を決めるのは売主様ご自身ですから・・

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