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相続対策 老朽化した低い賃料の貸家は早期に立替を

2017.04.03.

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皆様 おはようございます。
全日本法務連合会の公認会計士・税理士の吉永徳好です。

一般的に老朽化した賃貸用建物は、①家賃が低すぎて管理処分が不適格財産となって、相続税を現金がないから、当該賃貸用建物で物納しようと思っても認められない、②延納するにも、家賃が低すぎて収入の見込みがなく、困難、③その割に土地の相続税とすての評価額は空き家が多く貸家建付地割合が充分に適用できない(一般的に、貸家建付土地の評価は、相続税納税のための評価が優遇されるが)というデメリットがあります。

一般的に、老朽化した賃貸建物を相続発生前に建て替えた場合、現状のまま相続を迎えた後に相続した相続人が建て替えたとでは、相続税負担額に大きな差がでることが一般的です。
相続人にしてみれば、いつかは建替えしなければいけないなら、相続前にすることがいいでしょう。
①立退費用の支出を相続前に行うと相続財産が減少します。
②建物の貸家割合と土地の貸家建付地割合の関係
立替て入居者が多々いると、建物及び土地が賃貸用として、相続税評価において取り扱われ、賃貸用でない場合と比して評価が低くなり、有利となります。
入居者いなく、今後も見込めない状態だとこのような取り扱いは適用されません。
③建物も、新築だと実際に建築に要した金額ではなく、これより低い固定資産税評価額で相続税算定計算おこなわれ有利となります。
古いものだと、このような効果はほとんどないでしょう。

皆様 いかがでしょうか。
相続対策は、このようなことも含め、早期に行われることをおすすめします。

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