相続遺言のご相談がありました
2017.02.23.
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皆様こんにちは!
全日本法務連合会の行政書士・馬上真治です。
先日の相続・遺言のご相談がありました。
現状考えられる相続人は妻(※夫婦には、子供がおらず、両親は他界している)と兄弟姉妹。
仮に、妻が先立った場合や不慮の事故などで夫婦が同時に亡くなった場合、兄弟姉妹ではなくお世話になった親戚などに財産を渡すことはできるのか。
できる場合はどのように進めていったら良いか。
というご相談がありました。
相続関係(家系)図の確認、どのような財産を誰に相続させたいか、を確認したうえで、まず、兄弟姉妹には遺留分がない旨をお伝えしました。
次に、夫婦がお互い相手に財産を渡す旨の遺言をすると共に、一方が先に亡くなった場合と同時に死亡の場合は、親戚等に渡す旨の予備的遺言を記載した遺言書を作成する方法があります。
この場合、遺言書は公正証書で作成することが望ましいと考えます。
戸籍謄本・印鑑証明書などの必要書類を用意したうえで公証役場に行っていただくことになります。
そのほか遺言執行者を決めておくことや公証にあたって2名の立会人(相続関係者等を除く)が必要など注意すべき点もあります。
また、親戚等の財産を受け取る方にはもしもの時は渡す旨を事前にお伝えしておくこと、遺言書の保管方法なども事前に考えておいた方が良いかもしれません。
もしも相続・遺言の件でこの記事のようなお悩みがあれば、遺言書起案~遺言執行までをサポートができる全日本法務連合会に是非ご相談ください。
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