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2019.04.17.

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お近くの方、是非お越しください。

※当日は、各専門家もおります。
プライベートなことですので具体的な相談は別日が好ましいですが、宜しければ、その場でご相談も可能です。
(一社)全日本法務連合会

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最近自然災害が多いですね・・・

2018.08.01.

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税理士の葛馬です
ここのところ地震・水害・台風と自然災害が多く起こっておます
所得税号ではこういう場合「雑損控除」という規定がありかすので少し解説しておきましょう

1 雑損控除のとは

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産のとは

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ納税者
ロ納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。(仕事用と生活用でない財産は対象外です)

3 損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

4雑損控除の金額

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。これを雑損失の繰越控除といいます
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

5 差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+ 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 -保険金などにより補てんされる金額

(注) 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

6 雑損控除を受けるための手続

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

 

 

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LGBTって?

2018.07.25.

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こんにちは。弁護士の佐野です。

2018年7月、自民党の杉田水脈(みお)衆院議員が、LGBTなどについて「子どもを作らない、つまり生産性がない」と月刊誌で主張して、ネット上で炎上しているそうです。杉田議員は、全文を読んで批判していただきたい、と反論しているそうですね。

今回の杉田議員の主張は、LGBTと絡めたことでより複雑になってしまいました。

LGBTとは、ざっくり言ってしまうと、性自認や性的嗜好が少数派である方々を指します。とかく、偏見を持たれたり、いじめの対象にされたりしがちで、自殺する人もいたりします。「人と違う」ということだけで奇異の目で見られてしまいがちですし、自分自身「人と違う」ということで深く悩んでいる方もおられると思います。

ここでは、LGBTの問題は深く語りません。この「人と違う」ところと、「子どもを作る」ということを結びつけたことを取り上げたいと思います。

「子どもを作る」かどうかは、その人の生き方の問題です。杉田議員の主張全文を読むまでもなく、子どもを作らないということについて否定すること自体、大問題なのです。人それぞれの生き方を安易に否定することは許されません。子どもを産まない人生も、それはそれでよしです。何を幸せと感じるかは人それぞれなんですから。

政策論として子どもを増やしたいのであれば、子どもを産みたくなるような制度を作ったり、子どもが産めない人が養子縁組しやすくなるような制度を作ったり、工夫すればいいことです。

ところが、杉田議員は、「子どもを作らないこと」を生産性がないとして全否定してしまいました。これは、個人を国の駒と思っているかのような思想につながってしまうんですね。

また、その思想を前提に、LGBTの方も否定してしまいました。性自認、性的嗜好がどうあれ、他人に迷惑をかけるわけではありません。同性愛者でも子どもがほしいと思っている人は大勢いると思います。生物学的に子どもを産めなくても、法的に子どもを作ることは可能です。

ところが、杉田議員はこれも一刀両断で否定してしまいました。主張全文を読めば、「例外」を入れているとしても、それでも主張全体の趣旨として原則論として一刀両断で否定してしまうことになります。これは人の多様性を否定することにつながってしまいます。

これを合わせると、国の駒には多様性は必要なく、みんな金太郎飴でよいんだ、ということになってしまいます。ここまで言ってしまうと、そこまで言ってねーよということになるんでしょうが、そういうにおいがすることが原因で炎上していると言えるでしょう。

 

 

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中小企業の会計を見て思うこと

2018.07.23.

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税理士の葛馬です
最近気づいた?成功する経営者の特徴について
成功する経営者の特徴はいろいろな経営アドバイス本なんかに書いてます
概ね「決断力」とか「行動力」とか「積極性」なんて書いてあるんじゃないですか?(最近この手の本読まないからわからないんですよね・・・読んだ時点で著者に負けたような気がするもんで・・・)
でもね「何とか力」以上に必要なものがあると感じるのです
それは「スピード」ではないかと・・・
成功する経営者はこのスピードを持っている
え?それって暴走じゃん!!
そうです!かく言う私もそう思ってました
でも考える・思いつく→即行動で失敗しても「被害」は小さいんです
だって周りの準備も整ってないから波及規模が小さい・・・だから周りの人もアララララ~~~で済んでしまう
つまり迷惑をかけない
これ18年前の「己」にあてはめてみました
18年間独立系税理士してるんだからまぁ「経営者」の端くれでしょうからね
独立したときのスピード感は最速だったと思います
なさに3KNでした(三つのKが無い)
「客無し(前の事務所は1件も分けてなぞくれなかった)」・「家無し(事務所兼自宅)」・「家族無し(独立の1月前に前のヨメが出ていきました)」
正に前に進むしかない状況にいたわけです
そして前に進んだだけ・・・何にも考えてなかったなぁ~~~
そして15年間後事務所は3つに分かれたけど各税理士が喰えるほどの顧客はGetできました(前の事務所の顧客の8割は私絡みですからねぇ)
この時のスピードは前を向くため全てを捨てることだったと思います
開業してから後ろを振り向いたことなんかなかったです
18年間でスピード感が無かった時期は確かにあります
今のヨメ様が「病気」になった時
こういう時は本当にうまくいかないし裏切りにも合う
これも必然なんだと思います
なにも24時間前だけ向いて走ろうなんて言っているんじゃないですよ
ONのときだけ!だけでいい(ONのときだけじゃないと暴走人間ですよね)
思った→決めた→行動の矢印が短い人ほど「行動力」があるんでじゃないかな
職業柄多くのベンチャーや起業家に会う機会が多いのですがこの→が長いとどうなるか?
いろんな人が絡んでくる、その結果
・話がめちゃくちゃ大きくなったり
・イッチョかみする人が増えたり
・話が違う方向行ったり・・・・ロクなことがない
ロクな事が無いのは物事が始まる前だから
話が大きくなるのも・かかわる人が増えるのも・話の方向性が変るのも小さくてもいい「成功」した後ならば喜ばしい変化なのではないですか?
かつて一人親方で成功した社長の言葉に「飲みに行っても・食べに行っても・人が集まるところでは何にも考えず名刺撒きなさい」(これ今も私実践してます)
これも一つの行動スピードでしょうね
最近私の周りではこのスピード感を素晴らしく活かし「事業を伸ばしたり」「着々と経営環境を整備する」人もいれば人が羨むほどの環境(生家が資産家だったりネ)なのに同じところをグルグル回るだけの人の差がよく見えるようになりました
時代が再び動き出しているのだろうと感じるこの頃です
まだまだこれからも頑張りましょうね

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高度プロフェッショナル制度

2018.07.17.

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弁護士の池田です。

働き方関連改革法案が6月29日に成立し、来年4月から一部を除き施行されます。

同法案の中でもっとも議論がなったまたはこれからも議論が行われるであろう改革は「高度プロフェッショナル制度」ではないでしょうか?

紙面の関係上「高度プロフェッショナル制度」のエッセンスのご紹介と簡単な考察をします。

「高度プロフェッショナル制度」は、特定の高度専門業務等(以下「高プロ」といいます)の労働者について労働基準法上の労働時間規制の適用を除外する制度です。

この制度を導入する趣旨として、「時間ではなく成果で評価する働き方で生産性が上がる」(毎日新聞から抜粋)という点にあります。

確かに、労働時間に対し対価を支払うという考え方から成果・能力に対し対価を支払うという考え方への変化は、旧システムからの脱却であり、グローバルに戦える人材、企業を育成するために必要なことであるといえるでしょう。

反面、運用次第では、高プロの長時間労働のおそれ、本来労働時間規制で守られるべき労働者まで高プロとして労働時間規制が外されてしまうおそれがあります。

ついては、

・高プロに該当するか否か、法令や通達を厳格に適用すること

・高プロとすることについて労働者の真の同意(制度説明の徹底、意思抑圧のない環境)を得ること

・タイムカード等で労働時間を把握し過労に至らないよう注意をすること

・高プロから従来の給与体系に行き来することを柔軟に認めること

・成果報酬の報酬要件を疑義の生じない具体的なものにすること

等の措置を講じ、制度をうまく活用していくべきでないかと考えます。

以上です。

企業のコンプライアンス、労働問題等でお困りの方、当連合会にご相談ください。

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