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生活再建と借金返済、どちらが優先?

2018.07.11.

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FROM | 連合会

みなさんこんにちは。弁護士の佐野です。

地震、豪雨により被災された方、お見舞い申し上げます。

さて、被災された方で、住宅ローンなど借金を抱えておられる方も多いかと思います。

借金は返すのが当たり前、これは義務です。

しかし、生活再建を無視して、無理してまで借金を返すのはいいのでしょうか?

もちろん、何が何でも返さないといけないケースは多数あります。でも、それによって、家族の現在の生活、将来の生活を壊してまで返済するとなると、返済したはいいものの、生活自体が壊れてしまい、それこそ場合によっては死に至ります。そこまで行かなくても、子どもの教育ができず、貧困の再生産となりかねません。

返さなくていいと言っているわけではありません。まずはバランスのとれた返済を考えていただきたいということです。幸せを捨ててまで返済するというのは、あまりにもバランスが崩れています。

弁護士にご相談いただければ、債務整理をして生活再建を考えた返済計画を検討したり、自己破産を申し立てたりできます。法的手続を取らないとしても、今後のシミュレーションをしたりなど、計画的返済を検討することができるでしょう。

特に、被災して今後の見通しが立たなくなった方、途方に暮れている方は、落ち着いたらぜひ弁護士に相談して、全体の問題の整理をしてみてください。無料相談もあるはずです。法的手続ではなくても、公的制度も使えるかもしれません。

被災したら、まずは生活再建です。返済が先ではありません。落ち着いたら、一人で悩まず、一緒に考えましょう。

 

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長年名義変更されていない相続不動産にご注意!

2018.07.03.

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弁護士の池田です。

少し前になりますが、法務省が相続登記の義務化を検討していることがニュースになりました。

相続のご相談を受け、相続財産である不動産の登記簿を確認してみると、不動産の名義が祖父、下手をすれば曽祖父のままになっていることが少なくありません。

祖父に子が多い、祖父の子がすでになくなっておりその子にまた子が多い等となると、相続関係が非常に複雑になります。

不動産名義を移すには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、付き合いのない親戚がいる場合等、その居所をすべて確定するのは容易ではありません。

私が知っている限りでは、70名ほど相続人がいたという事例がありました。

また、相続人または相続人でない第三者が長年不動産を占有し時効取得が問題となったりすると、法律関係も極めて複雑になります。

ややこしいから不動産名義を移さずに放置すると予期しない責任を負う可能性があります。

というのも、不動産名義が移ってないからといって、不動産の所有権が移っていないとはいえないからです。

不動産の所有権を持つものは、不動産から発生する事故についても責任を負います。

例えば、不動産の壁が老朽化し、壁が通路に落下した際に通行人に怪我をさせてしまった場合には、原則所有者が損害賠償義務を負います。

長年名義変更をしていない不動産を抱えお困りの方がいらっしゃいましたら、当連合会にご相談ください。

 

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売主様が外国人の場合は、注意が必要です。

2018.06.17.

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宅地建物取引士の福山です。

昨今、中国等の外国人富裕層が、日本国内の物件を買い漁ってるという話を、ニュースとかでよく聞かれると思います。
という事は、そういった方から、物件を購入するかもしれないという可能性が増えてきてると言えます。
不動産を購入すると、不動産取得税を納付しないといけませんが、ある条件を満たすと、本来、売主が納付すべき所得税を、買主が徴収しないといけません。
しかも、その時の税率は、売買代金の10.21%なんで、1億円の物件なら、1,021万円も徴収しないといけません。徴収し忘れたら・・・考えただけでも恐ろしいですね。

「非居住者が日本国内に有する不動産を譲渡した場合には、その譲渡対価を支払う者が、その支払いの際に国内源泉所得として源泉徴収をする必要がある」(所得税法第161条1項5号)

ただ、買主の日本人またはその親族の居住用、かつ、売買代金が1億円以下なら、源泉徴収の必要はありません。

ですので、
収益物件としての購入なら、金額にかかわらず源泉徴収義務が発生しますし、居住用であっても1億円を超える物件なら、同じように源泉徴収義務が発生します。

ちなみに、所得税法では、居住者(国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)以外は、すべて非居住者になります。

外国人の方との取引には、いろんな意味で注意が必要ですね。

 

 

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賃貸住宅、契約時の保証会社とは何?

2018.06.16.

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アパマンショップFC
アパマンショップ不動産販売FC
有限会社 レッツ
代表取締役 柏原 一公
皆様、賃貸住宅を契約される際、不動産業者から「賃貸借契約と別に、保証会社加入が契約条件です」と
いわれたことはないでしょうか?
ここ最近、敷金礼金が一昔前に比べますと相当安くなっていますよね。
敷金、つまり預り金がないと家主は、家賃滞納や退去時に破損・汚損等あった場合、
泣き寝入りをしないといけなくなる可能性があるのです。
そこで、保証会社と契約すると、家賃滞納があった場合には代位弁済といって、保証会社が肩代わり
してくれますし、その後の滞納が続いても1回ポッキリではなく、暫くは代位弁済が続くので、安心です。
また、退去時の損害も代位弁済してもらえるので、家主にとっては非常に有難い ある意味 保険 なのです。
なので、契約時には必ず加入が条件となります。
借主にとっては、普通に家賃を払い、綺麗に使用すれば、全く問題ありません。
敷金礼金が安くなっている分の負担と考えれば、安いものです。
しかし、最近になって、家賃滞納者が増えたことにより、保証会社の入居審査が相当厳しくなりました。
保証会社も全国賃貸保証業協会といって、多数ある保証会社もほぼ組合に入っているので、
組合に加入している保証会社では、家賃滞納者は、滞納履歴等の情報が協会に登録されます。
登録されれば、滞納の再発が考えれるので、保証会社も審査受託はしません。
審査が厳しくなったのは、滞納者が多くなったことが原因と考えざるをえませんが、
審査が厳しくなったことにより、入居できる物件が少なくなったのは事実です。
貸してもらって住んでる以上、家賃はまず一番に支払いましょう。
ということで、
連合会では、家主側からの相談や 借主側からの相談等承っていますが、
営利団体なので、そこは宜しくお願い致します。

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女性の離婚相談

2018.06.14.

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アセンスの片山です。

夫婦間は、それぞれの家庭環境があるので、準備や対策も様々です。

私は、どんな案件に対しても一人一人に合った寄り添うことを重視してますので、

心の安心を取り戻すまで、継続定期カウンセリングも行っております。

 

過去の事例のひとつで、

最近の事件に多い再婚相手や事実婚相手に虐待を正に受けている子

がいました。女性は男性の反撃が怖く逃げることもままならず・・・ ただ、言うことを聞くだけ。

実家に頼ろうとも実家の居住地も知られてしまっている。

もちろん、一度逃げ帰ったが、謝られたこともあり、後の報復が実家までに及んでも

いけないことから元の家に戻ってしまった。

警察へ相談するも、一度出て戻ったので然程、緊急性も感じてもらえず、何かあれば

110番下さいとして返されてしまった。

 

こうして、ある時、事件は起きました。

やはり日々の辛さから離婚の話を切りだした時、彼は首を絞めつけてきたそうです。

その時、横にいてた子供は父親を押し、わずかに力が緩んだ時に妻は大声をあげて

事無きを得ました。警察が到着してからは、しばらくして私も迎えに行き

その後は弊社のシェルターで生活をしていただきました。

離婚も成立後は、そのまま弊社シェルターにて生活し仕事も子育ても安心

して現在に至っていますが、子供の心もまだ癒えずで、定期的にサポートも続け、学校や行政とも

しっかり連携を図っております。

 

もっと早い段階で、相談して手を打つことで、命を脅かすこともなかったでしょうし、

子供にとっても同じことと言えます。

 

何か不安や困ったことがあった時には、

ほんの少しの勇気をもって、弊社又は、連合会にお気軽に相談してください。

どちらも24時間365日対応しております。

(万一、お電話がつながらない際は、後ほどこちらからお掛け直しも致します)

                                                                              アセンス法務調査事務所

http://asence.jp

                        0120-434-033

片山 恵都子

 

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             お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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