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期間満了により賃借人に出ていってもらいたい場合の法律問題

2018.05.24.

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FROM | 連合会

弁護士の池田です。

賃貸物件のオーナー様から「賃借人と契約した賃貸期間が経過するときに、賃借人に建物から出ていってもらいたい」という相談をよくいただきます。

理由としては、自分が住みたい、帰郷する子供に住ませたい、建物が老朽化していて取り壊したいなど色々です。

約束した賃貸期間が経過したことを以て、すんなりと賃借人に出ていってもらうことができるでしょうか?

この点、期間満了で賃借人との契約を解約する場合でも、解約に「正当な事由」が必要です。

そして、「正当な事由」があるかどうかは、まずは

①賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情

により判断します。

賃貸人が建物の使用を切実に求める事情(例えば賃貸人自身の介護のためどうしても子供との同居が必要等)があれば、正当事由が認められる方向に、逆に賃借人に建物使用の必要性(例えば賃借人が高齢で引越し先を見つけるのが困難である等)があれば正当事由は否定される方向に働きます。

「正当な事由」があるかどうかは、次に

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況及び建物の現況

④建物の賃貸人が建物明渡しの条件としてまたは建物の引渡しと引き換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申出

を補充要素として判断します。

④はいわゆる立退料と呼ばれるものです。

先の例でいうと、賃借人の建物使用の必要性があり、賃貸人の建物の使用の理由が賃借人の必要性に勝るとは言えず「正当な事由」が認められない場合であっても、相応の立退料を提供することで、「正当な事由」が補充され、「正当な事由」が認められる可能性があります。

そこでいただく質問として多いのが「いくらの立退料を支払えば解約できるのか」というものです。

これに対しては、「ケースバイケース」ですと回答せざるを得ません。

①~③による「正当な事由」の強弱など事情が千差万別だからです。

個別の事案ごとに様々な要素を調査した上で立退料を算定することとなります。

なお、裁判例を見ると、立退料の算定方法として、借家権価格をベースとするもの、賃料をベースとするもの、店舗であれば営業利益をベースとするもの等が見られます。

賃貸物件の自己使用または取り壊しなどをお考えのオーナー様がいらっしゃいましたら、一度、当連合会にご相談ください。

 

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これからの日本で増加する犯罪とは・・・

2018.05.21.

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株式会社アリカ 防犯設備士の青山です。

 

唐突ですが、誰もが一度は耳にした事があるはずの『振り込め詐欺』という組織犯罪は、以前からメディアでも取り上げられ問題視されていても、未だに発生しています。

 

話は変わりますが、弊社で防犯対策の講演を実施する中でよく聞く受講者様の言葉は、

『大丈夫、自分の所は犯罪に遭わないよ!』です。

 

そうであって欲しいし、そう願いたいものですよね!

 

また、犯罪に遭遇された会社や個人の方と話をする場合も非常に多いのですが、そういった方から私がよく聞く言葉は、

『まさか、自分が犯罪に巻き込まれるなんて想像していなかった!』です。

 

何が言いたいのかといいますと、

 

『大丈夫、自分の所は被害に遭わないよ!』と言っていた方達が、

防犯対策も犯罪被害に巻き込まれるかもという意識を持たないで犯罪に遭遇し、

『まさか、自分が犯罪に巻き込まれるなんて想像していなかった!』

となり、弊社に防犯対策を依頼してくるという事なんです。

 

今の日本の犯罪者は、警察や私たち防犯会社の更に上をいく発想や手口を常に考えていますが、若い人・働き盛りの男性、防犯対策をしている会社・自宅等に対しての犯罪行為は難しいとも考えています。

 

だから、子供・女性・高齢者、無防備な会社や自宅をターゲットにして、警察や私たち防犯会社の更に上をいく発想や手口を、常日頃から絞り込んで実行しています。

 

その様な状況から、『振り込め詐欺と言い方は過去から一緒であっても、内容が高度になっていて気づき難くなっているから、未だに無くならずに発生している訳なんです。

おまけに、今はスーツを着て普通のサラリーマンを装って犯罪をする時代ですから、誰が犯罪者なんて見た目だけでは判断つきません。

 

ですが、人が人を疑う社会は望ましいものではありませんよね。

 

では、どうすればいいのか?

 

答えは簡単です!

『常に確認する習慣を身につける』だけの事です。

 

また、この『常に確認する習慣を身につける』事は、犯罪被害だけではなく、あらゆるお困り事を未然に防止する共通ワードでもありますので、様々な場合で活用出来ます。

 

ですが、もし確認だけで不安を感じる時は当法務連合会に相談して下さい。

一人では解決できないお悩みや対策を、各専門家の様々なデータベースを活用した最善な方法で、大きなトラブルにならない様にサポート・解消いたします。

 

 

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苦しい時こそ!

2018.05.20.

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宅地建物取引士の福山です。

不動産業に携わってますと、いろんな方が相談に来られます。

「今、住んでるお家を売却して、賃貸に引っ越したい」と仰る方がおられまして、お話しを伺ってますと、どうやら住宅ローン等の支払いが厳しく、これ以上家計を維持できないと思ったからとの事でした。
この方の場合、まだ初期の段階だったのと、お困りになるような収入では無かったので、ライフプランナーを紹介する事で、お家を売却する事なく、今までと同様の生活を送って頂く事ができました。

ただ、こういった方はめずらしく、ほとんどの方は、我慢して我慢して我慢して、相談に来られます。
(日本人は、まじめの人が多いからでしょうか。)
ご所有の物件を、差押えられた段階ならまだマシですが、競売開始決定通知が届いてからとか、その通知も無視して、不動産鑑定士が自宅調査に来てから相談に来られたりします。正直そうなりますと、時間との戦いになりますので、お手伝いできないケースもあります。

こういった案件の場合、いつも思います。
何故、もっと早く相談に来てくれなかったんだろう。。。

相談するのが恥ずかしい、多分なんとかなるだろう、見て見ないフリをする。。。
お気持ちは分かりますが、何も、解決されません。
きっと、そういう時って、苦しいと思います。
一人で、悩みを抱える必要はありません。
相談する事で、気持ちも軽くなると思います。
皆さんのお悩み事を解決する為に、我々のような業者がいるのです。
これは、不動産に限った事ではありません。

知ってる業者がいない。
どのようなプロに頼めばいいか分からない。
敷居が高い。
そう思われてる方がいらっしゃったら、当会に相談されてみてはいかがでしょうか?

 

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不動産のはなし 学校区でそんなこと編

2018.05.20.

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アパマンショップFC
アパマンショップ不動産販売FC
有限会社 レッツ
代表取締役 柏原 一公
さて今回は、いつも私が大変お世話になっていますA様のご紹介で、分譲マンションを1室所有されておられます
B様のお話です。
元々は居住されていたB様ですが、現在は貸しておられ、この4月末日に10年間契約していた賃借人が
契約解除となったそうです。 退去時は、元々部屋付を依頼していたC不動産業者へ立会い依頼し、次の契約条件・
内装工事の打ち合わせすると、「ここ最近は人気がないので、前は105,000円の家賃だったが、今は70,000円ですよ。」
あまりに安いので吃驚されたそうです。
平成生まれの分譲マンションで13階以上 面積約80㎡ 南向き端部屋なのにいくらなんでも・・・・・・・・・・・・・と、
上記の経緯により、他不動産業者はどうなのかとB様。 A様に相談され、弊社へご紹介いただきました。
その後、鍵を預かり早速、見学に行きました。 見晴らし最高。 写真アップして見てほしいーですが、
マンション特定できると何かとまずいかも・・・・・です。
しかもペット可能なのに70,000円って C不動産業者。
確かに、ここ何年かで、中学校が荒れている学校区内なので、ファミリータイプの物件はお安くはなっていますけど
このお部屋ならば90,000円は大丈夫です。
なんて話をしていた所、 「 もうそんなとこいりません 売って下さい 」 との事。
そんなとこって・・・・・いいお部屋ですし立地の良い物件なんですけど
不動産業者によって価格は様々だなと今回思いました。
とにかく、売却物件をお預かりしましたので、精一杯努力いたします。
有難う御座います。
もし今、不動産について
① 家賃価格に不満
② 購入価格に不満
③ 売却価格に不満
等ございましたら、何なりと 全日本法務連合会へとご相談下さいませ。
遠方でも、調査に参ります。

 

 

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スポーツのプレー中の法的責任

2018.05.18.

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京都弁護士会の佐野就平です。

今回は、最近話題の日大アメフト部の「悪質タックル」について簡単に書いてみたいと思います。あくまで推測も含むものであって、確定的な内容ではないことはご了解ください。

さて、テレビで見る表現は、「悪質タックル」ですが、こう表現すると「ラフプレー」かのように思えてしまいます。しかし、報道を見る限り、刑事事件の「暴行」「傷害」と表現する方が正しいように思います。

ボクシングやレスリングなど、スポーツのプレー中に怪我を負わせた場合、通常、違法性は問われません。それは、ルールに従っているからです。ルールをはみ出すかどうか微妙なものはラフプレーということになると思います。プロレスで明らかにルール違反のパイプいす攻撃などは、一見するとラフプレーの枠には入らない暴行行為といえそうですが、それも暗黙の了解で含まれたエンターテイメントとして成立しているので、法的に「ルール違反」と判断することは軽々にはできません。

プレー「時間」中に「フィールド」で「タックル」が行われ、あたかもプレーのように見えたとしても、それはプレーに見えるようにカモフラージュされた「暴行」でしかありません。突然歩道でタックルされて怪我をするのと同じことです。

これは、民事上不法行為の責任を問われ、損害賠償を命じられる可能性があります。さらに、刑事事件として扱われて、逮捕されたりすることも想定されます。加害者は、将来のプレーヤーとしての可能性も就職の可能性も閉ざされてしまうほどの重大な事態です。

じゃあ、監督は・・・。

どうやら、報道を見ていると、監督の指示がない限り、選手はあのようなプレーはしないようです。まあそらそうでしょうね。

どれくらい監督が選手を支配していたか、という問題があり、その程度によって、選手以上の責任を問われることがあり得ます。損害賠償についてはもちろん、刑事責任も、「そそのかしたやつ」ではなく「正犯」として処罰される可能性があります。

監督は、選手のせいにして逃げているようですが、きちんと謝罪して社会的責任を取るということをしないと、余計にひどい結果になるかもしれません。この監督に限らず、同じように対処する上司など、似たようなケースは多数あります。今後とも注目ですね。

それではまた。

 

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