法務連合会ブログALA BLOG

ブログにて各分野の専門家の知見を配信中!

住宅ローンが支払えない

2017.02.28.

CATEGORY |

FROM | 連合会

こんにちは、

債務整理・相続・.離婚・事業継承といった場面で不動産の売買を中心にお手伝いさせていただいております、宅地建物取引士の小川です。

その中で、例えば住宅ローンが支払えない状況に至った場合…個人民事再生・任意売却・自己破産などの整理方法がありますが、本日は個人再生手続きについて少しお話しさせていただこうと思います。

さて、個人民事再生とは?
簡単にいうと、債務者が減額した再生計画案(返済額は概ね20%程度、最低100万円)を裁判所に提出し、作成した再生計画(返済計画)が認可されれば、その計画どおり債務を返済(3年~5年)することによって、住宅ローン以外の債務(税金や罰金、その他一部の支払い義務を除く)の支払いが免除されるという手続きです。
基本的に不動産を売却しないことを目的としますので、私たち不動産業者は再生計画案作成に必要な不動産査定をお手伝いします。

個人民事再生には2種類の手続きがあります。利用の要件としては・・・
■小規模個人再生
・住宅ローンを除く債務総額5,000万円以下
・将来に渡り継続的な収入見込みがある
・再生債権者の同意が必要

■給与所得者等再生
・住宅ローンを除く債務総額5,000万円以下
・給与など収入が安定している
・以前に自己破産や個人再生をしたことがある場合には、それから一定期間(7年)が経過している
・小規模個人再生よりも減額幅は小さいが、再生債権者の同意は必要ない

次に、自己破産との大きな違いは、
・ 財産処分をせずに生活を再建できる場合がある。
・「住宅資金特別条項」を付け手続することより、住宅ローンの支払い方法を変更して分割返済することができる。
・資格制限がないので、法的手続きを行っても資格を使った仕事ができる。
・ギャンブル、浪費等の免責不許可理由があっても利用できる。
・借金が減額されるが返済義務が無くなるわけではない。

以上、簡単にご説明しましたが、当然ながら、更に細かな利用要件があり減額可能な金額や返済計画作成など実際の手続きはとても複雑です。
まずは、どの方法で手続きを進めるべきか?から、法律の専門家に相談することをお勧めします。

 

ご所有の不動産について、どこへ相談するべきなのか分からない…そんな時は、当連合会にご連絡下さい。
法律・税金・資産評価・運用など様々な角度から各専門家の知識と意見を併せ、ご相談者様お一人お一人の目線に合ったご提案とサポートが可能です。


一般社団法人全日本法務連合会(大阪本部・京都支部・神戸支部・関東支部…エリア拡大中)
フリーダイヤル:0120-055―105(24時間・365日対応)

 

SHARE WITH :