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住宅ローンが支払えない

2017.02.28.

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こんにちは、

債務整理・相続・.離婚・事業継承といった場面で不動産の売買を中心にお手伝いさせていただいております、宅地建物取引士の小川です。

その中で、例えば住宅ローンが支払えない状況に至った場合…個人民事再生・任意売却・自己破産などの整理方法がありますが、本日は個人再生手続きについて少しお話しさせていただこうと思います。

さて、個人民事再生とは?
簡単にいうと、債務者が減額した再生計画案(返済額は概ね20%程度、最低100万円)を裁判所に提出し、作成した再生計画(返済計画)が認可されれば、その計画どおり債務を返済(3年~5年)することによって、住宅ローン以外の債務(税金や罰金、その他一部の支払い義務を除く)の支払いが免除されるという手続きです。
基本的に不動産を売却しないことを目的としますので、私たち不動産業者は再生計画案作成に必要な不動産査定をお手伝いします。

個人民事再生には2種類の手続きがあります。利用の要件としては・・・
■小規模個人再生
・住宅ローンを除く債務総額5,000万円以下
・将来に渡り継続的な収入見込みがある
・再生債権者の同意が必要

■給与所得者等再生
・住宅ローンを除く債務総額5,000万円以下
・給与など収入が安定している
・以前に自己破産や個人再生をしたことがある場合には、それから一定期間(7年)が経過している
・小規模個人再生よりも減額幅は小さいが、再生債権者の同意は必要ない

次に、自己破産との大きな違いは、
・ 財産処分をせずに生活を再建できる場合がある。
・「住宅資金特別条項」を付け手続することより、住宅ローンの支払い方法を変更して分割返済することができる。
・資格制限がないので、法的手続きを行っても資格を使った仕事ができる。
・ギャンブル、浪費等の免責不許可理由があっても利用できる。
・借金が減額されるが返済義務が無くなるわけではない。

以上、簡単にご説明しましたが、当然ながら、更に細かな利用要件があり減額可能な金額や返済計画作成など実際の手続きはとても複雑です。
まずは、どの方法で手続きを進めるべきか?から、法律の専門家に相談することをお勧めします。

 

ご所有の不動産について、どこへ相談するべきなのか分からない…そんな時は、当連合会にご連絡下さい。
法律・税金・資産評価・運用など様々な角度から各専門家の知識と意見を併せ、ご相談者様お一人お一人の目線に合ったご提案とサポートが可能です。


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フリーダイヤル:0120-055―105(24時間・365日対応)

 

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資産の不正流用

2017.02.27.

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皆様 おはようございます。
全日本法務連合会の公認会計士・税理士の吉永徳好です。

不正とは何か特に定義や類型は明確に定められていません。
一般的には、「資産の不正流用」、「財務諸表不正」および「汚職」が主要な類型であります。

不正でも、「資産の不正流用」と考えられますし、大切な会社財産が毀損するなど与える影響も大きいものであります。
不正が何故発生するんでしょうか。
未然に防げないものでしょうか。
対策をとれば、全てとはいいませんが、かなりの不正は防げます。
不正を防ぐためには、金銭に係る業務は、お互い牽制しあう、いわゆる内部牽制が機能するようにする必要があります。

例えば、売掛金の銀行口座への入金確認する業務、銀行預金口座への実際の入出金業務、その帳簿への記帳業務を同一人物が担当していたとしましょう。
その人が、銀行区座の入出金業務行う際に、実際に入金された売掛金を着服した場合、入金確認済み、帳簿にも入金の旨記帳し、実際の入出金業務をだれもチェックしなければ、着服されてもすぐには発見されません。
しかしながら、これらの業務を別々の人が行い、牽制しあっているならどうでしょうか。
着服しようとはだれも考えないでしょう。
不正を防ぐには、お互いの業務を牽制、チェックするようにする必要があります。

もしも、資産の不正流用のような悩ましい、疑わしいことがあれば、不正調査、不正の解決、不正防止までをトータルでサポートができる全日本法務連合会に是非ご相談ください。

 

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相続遺言のご相談がありました

2017.02.23.

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皆様こんにちは!

全日本法務連合会の行政書士・馬上真治です。

 

先日の相続・遺言のご相談がありました。

 

現状考えられる相続人は妻(※夫婦には、子供がおらず、両親は他界している)と兄弟姉妹。

仮に、妻が先立った場合や不慮の事故などで夫婦が同時に亡くなった場合、兄弟姉妹ではなくお世話になった親戚などに財産を渡すことはできるのか。

できる場合はどのように進めていったら良いか。

というご相談がありました。

 

相続関係(家系)図の確認、どのような財産を誰に相続させたいか、を確認したうえで、まず、兄弟姉妹には遺留分がない旨をお伝えしました。

次に、夫婦がお互い相手に財産を渡す旨の遺言をすると共に、一方が先に亡くなった場合と同時に死亡の場合は、親戚等に渡す旨の予備的遺言を記載した遺言書を作成する方法があります。

 

この場合、遺言書は公正証書で作成することが望ましいと考えます。

戸籍謄本・印鑑証明書などの必要書類を用意したうえで公証役場に行っていただくことになります。

そのほか遺言執行者を決めておくことや公証にあたって2名の立会人(相続関係者等を除く)が必要など注意すべき点もあります。

 

また、親戚等の財産を受け取る方にはもしもの時は渡す旨を事前にお伝えしておくこと、遺言書の保管方法なども事前に考えておいた方が良いかもしれません。

 

もしも相続・遺言の件でこの記事のようなお悩みがあれば、遺言書起案~遺言執行までをサポートができる全日本法務連合会に是非ご相談ください。

 

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自転車の保険に関するお問い合わせが増加!

2017.02.23.

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当連合会で保険部門を担当しております ㈱フェアーエンタープライズの西野です。

当社のお客さまから、「子供が自転車に乗って塾に通っているが、人にけがをさせた時、今我が家で入っている保険で保障されるのか」という、自転車の主に加害事故に関する保険のお問い合わせが増加しています。

ご承知かも知れませんが、自転車事故については、下記のような裁判例があります。

当時小学5年生だった少年の母親に、1億円近い高額賠償が命じられたことで、驚愕と同時に注目されることになった裁判です。

■平成25年7月

■神戸地裁

■加害者:当時小学5年生だった少年(現在15歳)

■被害者:散歩をしていた女性(当時67歳)

■事故の経緯

平成20年9月22日午後6時50分ごろ、神戸市北区の住宅街の坂道で、当時11歳だった少年は、帰宅途中ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩をしていた女性に気付かず正面衝突した。

女性は突き飛ばされる形で転倒し頭を強打、一命は取り留めたものの意識は戻らず、4年以上が過ぎた今も寝たきりの状態が続いている。

■判決までの双方の主張

被害者女性側は、「自転車の少年は高速で坂を下るなど、交通ルールに反した危険な運転行為で、母親は日常的に監督責任を負っていた」と主張し、約1億590万円の損害賠償を求めた。

一方、母親側は少年が適切にハンドルを操作し、母親もライトの点灯やヘルメットの着用を指導していたとして、過失の相殺を主張していた。

■判決

裁判官は少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注意が事故の原因と認定した。

事故時はヘルメット未着用だったことを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9,500万円の賠償を命じた。

■賠償金の主な内訳

(1)将来の介護費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,940万円

(2)事故により得ることができなかった逸失利益・・・・・・・・・・・2,190万円

(3)ケガの後遺症に対する慰謝料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,800万円

 

<自転車事故の賠償で自己破産のケースも増加>

前述の例だけでなく、自転車事故で高額の賠償が求められたケースは少なくありません。

横浜市金沢区で携帯電話を操作しながら、無灯火で自転車を運転していた女子高校生が女性に追突した事故では、女性は歩行困難になり、看護師の職を失った。

横浜地裁は17年11月、女子高校生の過失を認め、5,000万円の支払いを命じた。

大阪地裁が8年10月、夜間に無灯火で自転車を運転していた男性が、短大非常勤講師をはねた事故で、男性に損害賠償金2,500万円の支払いを命じた。

など、自転車事故による高額賠償命令は以前から出されている現実があります。

ある弁護士は「自転車でも過失があれば、しっかり賠償しないといけないが、保険に未加入であれば自己破産する例も少なくない」とコメントしています。

 

<自転車加害事故の民事責任をカバーすることは難しいことではない>

自転車事故で加害者となった場合、被害者への民事賠償を行う必要があります。

この場合、日常生活賠償責任保険という保険が有効です。

この保険は、多くの場合他の保険にオプションとして付帯できることになっています。

例えば、個人で契約している自動車保険・火災保険・傷害保険など各保険に、オプションで付けることが可能な、年間保険料数千円程度の保険です。

また、お子さんが入学時に学校経由で加入することの多い、「自転車総合保険」や「学生総合保険」という保険に付帯されているケースや、クレジットカード会社でも加入できることがあります。

一度、ご自身やご家族の付帯状況をご確認頂き、突如として訪れるかもしれない民事賠償リスクにぜひ事前に備えて下さい。

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安全・安心対策も多様化の時代

2017.02.22.

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こんにちは、防犯アドバイザーの青山です。

 

弊社は、事務所・工場・店舗等の侵入犯罪や商品被害等を防止する為に

防犯機器や防犯カメラを設置するのが主業務の防犯会社です。

 

ですが、ここ数年でのご依頼を振り返ると、

・離婚した元夫が逆恨みで家に来そうなので抑止カメラを付けたい。

・遠く離れた両親が元気で暮らせてるか知る為に遠隔カメラを付けたい。

・一人暮らしの母親に緊急時に発信出来る携帯型通報機器を持たせたい。

・遺産相続した故郷の無人宅に自分が定年で住むまで遠隔警備をしたい。

・痴呆症になった親の徘徊を防止する為に見守り機器を導入したい。

・隣人から受ける嫌がらせの証拠を残す為に監視カメラを付けたい。

という様な、個人様からのご依頼が増加しております。

 

こんな悩みはずっと昔からあった事なのでしょうが、

なぜ、ここ数年で増加したのかというと・・・

ここ数年でインフラ環境が向上し映像や通信技術が進歩した事

そして、それらを活用し、

ここ数年で最新情報を瞬時に受発信出来る端末が普及した事

からです。

 

弊社は当法務連合会で、そんな悩みを持つ皆様の問題を解消する為、

最新システムにより『継続した安心・安全の実現』を提供します。

 

株式会社 ア リ カ

防犯設備士 青山 晃

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