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水災リスクのコンピュータ診断ができます。

2017.04.28.

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保険担当の西野です。桜前線も北上中との事で、気持ちの良い時節になって来ましたが、春から夏へ季節の移り変わりに伴い、台風やゲリラ豪雨などの災害が発生する危険性が高まってくる頃とも言えるのではないでしょうか。

先日、保険会社系のリスクコンサルティング会社が開発したという「水災リスク診断(コンピュータ診断)」なるものに触れる機会があり、早速診断を行ってみました。

当然、私自身が居住する市区町村についても診断してみましたが、サンプルの一つとして、当社のお客様も多く所在していらっしゃる「兵庫県伊丹市」の診断も実施してみましたところ、結果は以下の通りでした。

一概に伊丹市と言いましても、地区によって地形の高低差があるのは当然であり、そのまま当てはまる訳ではありません。

あくまでも伊丹市全体として考えた時のリスク診断であり、民間のリスクコンサルティング会社が開発したコンピュータ診断の結果に過ぎないということではあります。

しかしながら、この「危険度A・24時間降雨量が250mm以上となる降雨に見舞われる確率が47%」というのは、他の関西主要都市と比してひじょうに高い値となっております。

ちなみに、大阪市は「危険度B・16%」・「神戸市も危険度B・23%」という結果となりました。私の住む大阪府某市でも「危険度B・19%」でした。

決して、伊丹市の皆様を脅す意図はございませんが、さらにこの47%という確率は、損害保険料率算定機構が交通事故傷害保険の保険料算出のために用いている「今後30年の間に交通事故で負傷する確率(全国平均)」が、20%であることを考えましても、看過できない程の値と言えるのではないでしょうか。ぜひご認識頂き、日ごろからの水災に対する備えを強化して頂ければと存じます。

【都道府県・市町村・地番を特定した診断が可能です(無料)ご希望の方は当連合会にご連絡下さい】

ところで、水災に遭ってしまった場合は、総合型の火災保険で補償されます。

ただ、総合型の火災保険で補償されるから安心ということにはなりません。確認しておかなければならないことは、いくら補償されるのかということです。

下記の表は、よくある火災保険の水災における補償額を示したものです。

例えば上記表では、お店や倉庫が床上浸水し、設備・機械類などが全損のような甚大な被害を受けたとしても、支払われる額は最大で100万円です。(水災時に被害が甚大となるのは、殆どの場合建物ではなく、収容物です。)

この100万円という金額について、皆様はどのように思わるでしょうか。おそらくこの額で補償としては十分だと思われる方は、少ないのではないでしょうか。

2階以上の方には関係のないお話かも知れませんが、1階でご開業の方はこのリスクについて、この火災保険では殆ど転嫁できていないということになります。

一方で、水災の被害額が火災保険の機械類の契約の金額そのまま(1万円・3万円などの免責金額の除く)補償される火災保険もあります。すなわち、設備・機械類の火災保険契約金額が2,500万円で、損害額が1,500万円であったとした場合、1,500万円が支払われる保険です。皆様の火災保険はどちらのタイプですか。平時にぜひご確認下さい。

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相続人が被相続人の生前の財産を使い込んだらどうする

2017.04.26.

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弁護士の井筒です。

今日はよくある相続の話をします。

相続人が複数おり、一人の相続人が認知症になった被相続人の生前の財産を使い込むことがよく見受けられます。

この場合、遺産分割協議で使い込んだ財産分についても遺産とまとめて協議することもできますが、

法律上は損賠償請求権を他の相続人が相続したとして、別途で財産を使い込んだ相続人に対して損害賠償請求を

行うことが法律上の原則となります。

この点の立証については、経験や知識が必要になってきますので、上記のような事例で困っておられる方は

弁護士にご相談することをお勧めします。

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『理念』はどんな働きをするの?

2017.04.24.

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ゴールデンウィーク目前の月曜日,ウキウキしないまでも,すこし穏やかな気持ちになりますね。

税理士の 藤田恵美子です。

 

『理念』ありますか?

 

『余所はよそ!!うちはうち!』なんて子供のころによく言われましたよね。でもこれって案外と大切なのですよ。

会社なら社風,家族なら家風,というところでしょうか。

 

共通する何か,がなければ集団はまとまりに欠けてしまいます。

なぜなら,何か行動を起こそうとするとき,人はいろいろなことを考えるからです。

相手が喜ぶようなことをしたい,世のため人の為になるようなことをしたい,そう考える人もいれば,自分だけ得したい,優越感をいつも感じたい人もいるわけです。

つまり,その人がどう考えるかによって起こす行動は様々に異なってくるのです。

 

十人十色といいますから,百人百様の考えがあるのは当然で,これが尊重されるべき『個性』です。

しかし,会社,商店等の集団を率いるためには,各人の行動を一定の方向へ向かわせなければなりません。

その目的は個性を否定するものではなく,集団の力を最大限に発揮するために他なりません。

ひとつの目的へ向かって人々が協力すれば,それぞれの才能を活かすことが出来るようになります。

それが事業の本来の姿です。

 

トップに立つものが『理念』を掲げ,旗振り役をすることで,集団はより強く結束しチカラを発揮することができるようになります。

 

ときどき見かける『自分の在職期間だけ問題が起こらなければいい,特段の業績が挙がらなくてもいい』そんな事なかれ主義が蔓延してしまう企業にはきっと『理念』の浸透が足りないのでしょう。

 

あなたの勤務先の理念を理解していますか?

また,あなた自身の理念はありますか?
理念がなければ遺言書も書けません。

『理念』は企業経営にも相続対策にも重要な役割を果たしています!!

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ご存知ですか?不動産鑑定士のできること!

2017.04.19.

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(株)冨士カンテイの不動産鑑定士 吉田です。(http://www.fujikantei.com)

節税したい!

不動産を相続した時の相続税は、一般的に路線価や固定資産税評価額等の行政側が定めた公的な価格に基づいて課税されることになります。ところで、この公的な価格が実勢価格を反映しているものであれば何の問題もないのですが、中には実勢価格より相当高くなっているケースがあります。つまり、このようなケースでは何もしなければ高い相続税を支払わなければならないところ、不動産鑑定士による時価評価によって節税することが可能となります。

また、会社とその代表者等との間で不動産を売買する際には、適正な価格で取引されているかどうかについて税務当局は注目していますが、適正価格であることの証明として不動産鑑定士による時価評価を行って、結果的に節税に繋がるケースもあります。

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騒音トラブル

2017.04.18.

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アパマンショップFC
アパマンショップ不動産販売FC
有限会社 レッツ
代表取締役 柏原 一公
ご覧の皆様、こんにちは。
弊社は、不動産の売買・賃貸・管理に関する業務を行っていますので、
不動産についてのトラブル例、及びその解決例をシリーズ化してお話していきます。
今回は、騒音トラブルについて
ケース① 隣の住人が小さな子供がいて、毎日ではないが、週末になると朝方4時位まで走り回っているのでなんとかして欲しいとの事。
解決例  弊社管理スタッフが騒音元(A様とします)の部屋に連絡及び訪問する前に、上下左右の8件に騒音についての確認をしました。
     すると、連絡いただいた入居者以外 確かにやかましいとの事。しかし、小さな子供だし、そのうちおとなしくなるだろうとのことで、、全員一致で
     我慢していたそうです。
     その結果をもとに、A様宅に伺ったところ、「子供が小さいから、一日中走り回っていて、子供だから走り回るのが仕事だ 子供を持つ親ならわかるだろう」とのことでした。
     ≪私も3人子供がいまして、マンション暮らしなので下の部屋の人に迷惑だから、走り回ったり、跳びはねたらアカンと躾てきたので それを聞いた時は ガーン でした。≫
     その後、弊社管理スタッフとオーナー様とA様の話をしたところ、結婚当初より住まれ、なかなか子宝に恵まれなく、やっと子供が出来たとの事を聞きました。
     また家賃の滞納もなく、騒音以外は何ら問題がないと判断したので、退去勧告することもなく、1階がたまたま空いていたので、部屋の移動を伝えたところ、
     快く承諾を得ることが出来ました。
     現在では、騒音トラブルもなく、退去者も出なかったので、良い結果で終わることができました。
結果オーライでしたが、個人的には、なんだかなぁ と思う事案でした。
今回は、以上です。
弊社は様々な入居中のトラブルを少なくする様いろんな取組を行っています。
弊社の管理物件にも、いろんな方が多数入居されていますので、最善を尽くして対応しています。
この、ブログをご覧いただき、お知り合いで入居トラブル等でお困りな案件御座いましたら、
解決に向け、アドバイスいたしますので、なんなりとご相談下さいませ。
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