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ブログにて各分野の専門家の知見を配信中!

運転する時だけ掛ける自動車保険をご存知ですか?

2017.03.29.

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こんにちは。㈱フェアーエンタープライズの西野です。

長くこの仕事をさせて頂いておりますと、昔からお付き合い頂いているお客さまのお子さんが、「自動車運転免許を取得された」とのご連絡を頂くことが多くあります。 そんな報に触れます時、お宅にお伺いした時に居た「大事に取っておいたアイスクリームをパパに勝手に食べられたと、頬を膨らませていたあの子」が、もうそんな年令になられたのかという感慨が、懐かしさとともに湧いてくることがあります。

ところで、同居しているお子さんが18才で運転免許を取得され、親御さんのおクルマを運転されることになった場合、自動車保険の運転者年令条件は「全年令補償」でなければなりません。

なぜならば、家庭用の自動車保険の年令条件の設定は「21才」が線引きの下限になっているからです。従って、21才未満の年令すなわち20才・19才・18才の年令は、線引きのある下限以下となり、そこには全年令という「くくり」しかありません。もし、現在の親御さんの自動車保険の運転者年令条件が35才以上補償になっていたならば、年令条件を変更する必要があります。

数年前までは、子供保険特約というオプションがあり、親御さんの自動車保険の主契約は35才以上補償のままであっても、お子さんの年令に合わせて子供保険特約を付けておけば、お子さんが運転した場合でも補償されるというオプションとなっていましたが、すでにこれは廃止されました。

ご参考までに、近々訪れる自動車保険の更新時に、「年令条件を変更せず、そのままの条件で継続した場合」と、お子さんがクルマを運転することになったため、このタイミングで「年令条件を全年令に変更して継続した場合」の比較を示したものが次の表です。

そのまま継続した場合でも、車両保険の金額が下がっているのは、クルマの車体価値自体が年々減価するからであり、自動車保険としては必然の現象です。

表からもわかりますが、自動車保険は年々料率の改定(UP傾向)が続いており、そのまま継続した場合でもこの条件の場合、保険料は上がっています。

このタイミングで、年令条件を「全年令」に変更した場合、前年の保険料からしますと約3倍近くになることがわかります。しかもこれは、ゴールド免許割引・20等級である親御さんの自動車保険がベースとなっている場合のシミュレーションです。 もし、親御さんの免許証の色がブルーに変わっていた場合などは、保険料はさらに高額になります。ましてや、お子さんがおクルマを購入し、新たに自動車保険が必要になった場合は、等級も6等級もしくは7等級から開始ということになり、目が飛び出るほどの保険料になります。

若者のクルマ離れが叫ばれる昨今、こと保険だけを考えてみましても、購入や維持が困難な環境になっていることがわかります。

このような問題を解決する方策のひとつとして、ご紹介したい保険があります。親御さんの自動車保険は何も変更せず、お子さんが運転する時にだけ保険を掛ける、いわばスポット型の自動車保険です。複数の保険会社で発売されておりますが、ポピュラーなものの特徴が以下です。利用するには、まず登録するためのQRコードを入手し、スマホやパソコンで事前登録します。登録だけでは補償開始にはならず、対象のクルマを運転する前までに、指定のURLから車の情報などを入力し、補償内容を選択してOKすれば、補償開始します。補償の対象にできるクルマであれば誰が所有するクルマでも構いません。(ただし、掛ける本人の所有するクルマは不可です)

尚、500円・1,000円などの保険料は、携帯電話料金といっしょに後日請求されます。
お子さんがほとんどクルマを運転することはないが、何かの理由で決まって僅か運転することがあるというご家庭の方などには、たいへん合理的だと言えるでしょう。(お子さんに限らず誰でも登録・利用できます)ただし、登録は完了していても、運転前に必ずクルマを特定して補償開始の手続きを行う必要がありますので、それが手間だと感じる方には不向きかもしれません。

自動車保険料のご負担が少しでも軽減されますよう、本情報がお役に立てば幸いです。

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安心・安全とプライバシーの考え方

2017.03.28.

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こんにちは、防犯設備士の青山です。

本日は防犯設備士らしいお話をひとつ・・・

 

唐突ですが、皆さんのご自宅や会社は下記のどれかに当てはまりますか?

・駅から徒歩2分圏内

・高速道路出入り口から5分圏内

・大通りに面している

・コンビニが近くにある

・自宅や会社の窓が道路に面している

・昼間は非常に人通りが多い

・通行人から窓越しに室内が見える

上記内容に共通していえる事は人・車・バイク・自転車等の往来が他の地域より多くなるという事でしょう。

そして、そういった往来が多くなると室内を覗かれたり生活パターンを垣間見られたりという様な、最初は些細なプライバシー侵害から犯罪等に発展するかもしれない確率が増加します。

その対策として、覗かれると嫌だから植木鉢や簾を置いたり1日中カーテンを閉めたり頑丈な門扉をするのですが、こういった外部と遮断をする行為を安易に行うと逆に侵入活動に都合の良い『隠れ場所』を作る結果にも成り得ます。

ですからプライバシー対策を実践するには、侵入者の『隠れ場所を作らない』対策も必要となり、例えばその対策として

・人感ライトを設置する

・玉砂利を建物外周に施設する

・玄関ドアや窓には開閉時に音が出る機器をつける

・防犯カメラを設置する。

等を併用する事が非常に重要となります。

 

この様に、プライバシーを守りながら安心・安全を確保するって意外と難しいところもありますので、防犯対策のプロでもある防犯設備士が今まで培ってきた経験と事例に基づいて施工する事で、より安心・安全なプライベート環境が出来るんだと、少しでも考えて頂けたら幸いです。

もし、冒頭のどれかに当てはまるようでしたら『隠れ場所を作らない』対策が必要となりますので、気軽に『無料防犯診断』を受けてみては如何ですか。

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大家さんに注意してほしい立ち退きの話

2017.03.27.

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弁護士の井筒です。今回は、日頃よく不動産の大家さん(貸主)からよく受ける相談をご紹介します。

現在、アパートを賃貸している人やこれから収益物件を購入することを検討している方はリスクの一つとして

参考にしてください。

相談内容としては以下のようなものが多くあります。

 相談内容

現在、賃貸アパートを所有していますが、家賃を3ヶ月以上滞納されています。契約書には1ヶ月の滞納でも解除できるとあります。そこで、賃借人に対し、滞納家賃を払ってくれなければ、

すぐに退去してもらう旨の通知をしましたが、家賃を支払う気配が一向にありません。

すぐに賃借人を退去させることはできないのでしょうか?

このようなご相談に対し、以下のような回答をすることが多いです。

 回答

賃借人は、家賃を当然に支払わなければなりません。

賃貸借契約上、家賃の支払い義務が賃借人にはあるからです(民法601条)。

家賃を支払えないということは、家賃を支払う義務を怠ったことになるので、法律上、「債務不履行」となります。

債務不履行の場合、賃貸人は、契約を解除し、賃借人に対して明け渡しを求めることができます。但し、判例上、賃貸借契約は継続的な契約であり、信頼関係を基礎としていますので、債務不

履行があれば直ちに契約解除が認められるわけではなく、信頼関係を破壊しない特段の事情が認められる場合には解除ができないとされています。

したがって、契約書上1ヶ月の滞納で解除できる旨の条項があったとしても、まず解除が認められるかどうかは判然としません。

それでは、仮に解除が認められるとして、すぐに退去してもらうことはできるのでしょうか?

答えはノーです。

家賃を滞納し、解除が認められるからといって、すぐに退去させることは賃借人が任意に応じなければできません。

問題になるのは、家賃も払ってもらえないし、かといって、部屋を出て行かないというような場合です。

このような場合、法律上、建物から出て行くように求めるためには、裁判所に対して建物明渡訴訟を提起して判決をもらう必要があります。

裁判所が、判決によって「建物を明け渡せ」と命じて、賃貸人は、賃借人を強制的に建物から出て行くように求める権利を得ることができるのです。

この判決に基づいて、強制執行が適法に行われれば、賃借人を、強制的に退去させることが可能になります。

このように、法律では、家賃を滞納し、解除が認められる場合であっても、賃貸人は、すぐに居住している賃借人を退去させることはできません。

もし、賃貸人や不動産管理会社が、家賃滞納を理由に裁判所の手続を通さずに、勝手に鍵を交換したり、荷物を持ち出したり撤去したりした場合は、どうなるでしょうか?

違法な自力救済として、民事上、損害賠償責任を負うだけでなく、場合によっては、刑事上、犯罪となって処罰されることもあります。

したがって、たとえ賃借人が、家賃を支払わなかったとしても、すぐに退去させることはできません。

経験上、賃借人が家賃滞納をしている場合、経済的に問題があることが多く、家賃をきちんと回収できるケースは少なく、場合によっては強制執行の費用も貸主が実質的に負担することにな

り、そうなると数十万円から数百万円の損失になることもありますので、大家さんやこれから収益物件を購入される方はこの点のリスクをよく想定したうえで、事業を展開する必要がありま

す。

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ファミリーヒストリー!

2017.03.23.

こんにちは!

税理士の藤田恵美子です。

確定申告を終え新年を迎えたような気分で日々を過ごしています。

 

メンバーみんなでリレーしてきましたブログは今日をもってめでたく一巡しました!

興味を持ってくださった皆様ありがとうございます!!

 

というわけで,今日はひと区切り。箸やすめのような気持ちで読んでいただけるような内容にして,また明日から各方面のプロのお話しに期待するとしましょう。

 

今日は3月23日彼岸の明けです。

お墓参りに出かけた方も,お仕事などの都合で出かけられなかった方も,ご先祖様のことを何代前まで把握できますか?

 

テレビ番組でもルーツをたどる内容のものがありましたよね。

一代前は父と母で2名,二代前は祖父母が父方と母方で合計4名,三代前はその倍で8名・・・我々は莫大な数の人のDNAを引き継いでいるのです。

 

ご先祖様が『うちの子孫にはこんなことをしてほしいな』という希望を託し,そして神様のおはからいがあって我々はこの世に生を受けることになったらしいです。その希望に沿った生き方をするとご先祖様が応援してくれるのだとか。。。

 

しかしそうはいっても,生きていればツライ出来事のひとつやふたつ,三つも四つももう数えられないくらいあります。進学,就職,結婚,相続,介護,借金,離婚,暴力,育児放棄,事業,親子関係・・・。

ですが,その困難はその人に価値がなかったから起こったわけではありません。

 

困難を乗り越えた人にだけ理解できる気持ち,それこそが社会に活かされるべき能力であることもあります。

同じことに苦しんだからこそ,それを克服したからこそ,その苦しみの中にいる人に寄り添い,解放する手段を探し出せる,そんな働きをするための経験をさせられたといえます。

 

お気づきでしょうか?

もし今,生きづらいと感じておられる方がおられたら,そんなあなたをもっと生きやすくなるところまで導いてくれる人がこの世のどこかにいるはずです。

そして,きっとたくさんのご先祖様も陰ながら応援してくれているはずです!!

本当の幸せが感じられるまで一緒に突き進んでいきましょう!

 

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リユース業を上手く使え!

2017.03.21.

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はじめまして、こんにちは。
株式会社エスビジョンエンタープライズの上野と申します。

 

弊社は大阪・京都で買取専門店を4店舗営業しており、最近よくお客様より家の建て替えや売却に伴い、敷地を更地にするので解体する前に売れるモノがあるかどうかを一度見て欲しい というご依頼を頂きます。

色々とお話させて頂くと、解体費用+ゴミ処分費用で数百万の見積を提示されているケースが多いようです。

ポイントは『ゴミ撤収+処分費』です。これは立米計算されます。

そして解体時には家具・食器・電化製品など全てのモノがゴミ扱いとなり費用がかさむことです。

そこで我々が先ず現場に入り「買取り可能なお品物」と「処分するしかないモノ」に仕分けします。
もちろん現場にもよりますが、仕分けによりゴミとされていた物量の約3分の1が買取り可能なお品物に変わる事が多いのです。

国内で再販できなくてもアセアン諸国へ輸出することで価値あるお品物へ変わるケースも多く『こんなモノまで大丈夫なんですか?』と驚かれる事もしばしば. . . . .

ゴミの量が3分の1となることで処分費が3分の1削減され、且つ買い取り代金をお支払いしますので喜ばれるケースがほとんどです。

 

まだまだ一般の方は『どのようなモノに価値があるのか?』をご存知ではない方がほとんどです。

 

一度、現場を検証させて頂き仕分けさせて頂く事で間違いなくお客様のお役に立てると考えておりますのでお悩みの方は一度、連合会まで是非、お問い合わせ下さい!

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